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意思疎通支援者派遣(身)

更新日:2025年8月1日

高松市内に居住する聴覚障がい者等であって、日常生活及び社会生活を営むために必要な行為をする場合に、適当な意思伝達の仲介者が得られない方に対して、意思疎通支援者を派遣します。

派遣可能な意思疎通支援者は、下記のとおりです。
・手話通訳者
・要約筆記者
・失語症者向け意思疎通支援者

対象者について

下記2点を満たしている方
(1)高松市内に居住している方
(2)聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障がいや難病のため、意思疎通を図ることに支障がある方であって、次のどちらかに該当する方
 ・聴覚障害等について、身体障害者手帳の交付を受けている方
 ・高松市意思疎通支援事業利用登録をしている方

身体障害者手帳(聴覚障害)を所持していない方へ

意思疎通支援事業の利用には、事前に利用登録申請が必要です。

【提出書類】
・高松市意思疎通支援事業利用登録申請書
・意思疎通支援者派遣団体又は医療機関が作成した意見書(必ず申請前に、市又は意思疎通支援者派遣団体に詳細をお尋ねください。)

申請後に登録を決定し、市から登録決定通知を送付します。通知が届いたら、意思疎通支援者派遣団体に派遣をお申し込みください。

なお、下記に該当する場合、登録内容の変更が必要です。
・住所、連絡先等の登録内容に変更が生じたとき
・高松市外に転出したとき
・登録を抹消するとき

登録内容を変更する際は、次の書類を提出してください。

【提出書類】
・高松市意思疎通支援事業利用登録内容変更(抹消)届

派遣費用について

派遣費用は無料です。

ただし、派遣先での意思疎通支援者に係る入場料、参加費等は申請者負担となります。
また、やむを得ない事情がある場合を除き、派遣当日のキャンセル等によって派遣を停止したときは、派遣費用を申請者に負担していただく場合があります。

派遣対象について

派遣対象は、「日常生活および社会生活を営むために必要な行為」です。詳細は次の表を御確認ください。

派遣対象(例)

対象

内容

司法に関すること

刑事事件公判、接見、民事事件裁判、検察・警察の取調べ、少年審判、家事調停、法律相談、弁護士との相談、警察署での相談(被害届等)、交通事故相談等

医療・保健に関すること

診察、治療、検査、検診、入退院に関わる説明、母親教室、栄養相談等

教育・保育に関すること

懇談会、個人面談、学校各種説明会、入卒業式等

労働・雇用に関すること

就職面接、健康診断等

社会生活に関すること

生活保護に関する相談、介護保険認定調査、医療相談、施設入所に関わる相談、年金関係、社会生活上のトラブル、高額の契約又は失語症者向け意思疎通支援による買い物支援、葬儀等

福祉推進に関すること

市規模の当事者団体の会務議決に関わる会議(総会、理事会等)、大会・講演等の意思疎通支援等

その他

失語症カフェ、障害者相談事業に関わる意思疎通支援

表に掲げるものは事例です。
該当しない場合等は、申請の前に障がい福祉課まで御相談ください。
なお、表に揚げるものであっても、下記「派遣対象にならないもの(例)」に該当する場合は、派遣対象外となります。

派遣対象にならないもの(例)
・本人が主体的に行う政治活動や宗教活動に関するとき
・本人が行う有償活動に関するとき(事業として報酬を得る活動や、謝礼を受け取っている活動 等)
・本人が雇用主のために行う活動や行為に関するとき(会社員等が、業務上の活動を行うとき 等)
・定期的かつ長期にわたる活動に関するとき(通勤、通学 等)
・意思疎通支援者自身の運転による移動介助を要するとき
・派遣に係る活動や行為が公序良俗に反するとき

申請方法について


申請の流れ

①身体障害者手帳(聴覚障害)の取得又は利用登録を申請する。
②身体障害者手帳(聴覚障害)又は利用登録決定通知を受け取る。
③派遣を希望する日の7日前までに、派遣を希望する意思疎通支援者派遣団体に派遣申請書を提出する。(提出先は「申請窓口について(本ページ下部)」を御確認ください。)
④意思疎通支援者の派遣が決定されたら、申請者に通知が届く。
⑤当日、集合場所で意思疎通支援者と合流し、支援を受ける。

申請窓口について

各意思疎通支援者は、次の団体から派遣します。
申請希望日の7日前までに、各団体に派遣申請を行ってください。

派遣種類 意思疎通支援者派遣団体(申請窓口)

手話通訳者

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益社団法人香川県聴覚障害者協会(外部サイト)
電話:087-868-9200
FAX:050-3737-2945

要約筆記者
(音声を文字にして耳の聞こえづらい方に話を伝えます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。香川県要約筆記サークルゆうあい(外部サイト)
電話:050-3717-6566
FAX:087-883-6566
MAIL:kagawa.youi1987@gmail.com

失語症者向け意思疎通支援者

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(一社)香川県言語聴覚士会事務局(外部サイト)
かがわ総合リハビリテーションセンター内(担当:河村)
FAX:087-865-3915
MAIL:kagawa.shitsugo@gmail.com


民間事業者や地域団体等、上記対象者に該当しない方へ

合理的配慮の提供による意思疎通支援について

令和6年4月1日施行「改正障害者差別解消法」により、行政機関だけではなく、民間事業者に対しても、合理的配慮の提供が義務付けられました。
事業者は、事業を行うに当たり、障がい者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。
意思疎通支援者の設置も、合理的配慮の1つとなることから、聴覚障がい者等が参加を希望するイベント等で事業者が主催するものについては、市の意思疎通支援者派遣制度ではなく、可能な範囲で主催者による意思疎通支援者の設置をお願いいたします。
設置に伴う費用については、各意思疎通支援者派遣団体に御相談ください。
なお、事業者負担に対する補助制度については、下記を御参照ください。

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お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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