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高松市あんしん通報サービス事業のご案内

更新日:2024年4月1日

 高松市では、在宅のひとり暮らし高齢者、重度身体障がい者等の方が、住み慣れた地域で安心して生活ができるように、緊急通報装置を設置し、通報や異常があった際には緊急通報を受診したコールセンターが、救急車や協力者に出動を要請するなど、皆様の万が一の場合に対応します。また、相談ボタンをおすと、24時間365日相談に応じてくれます。緊急通報サービスを提供する事業者は、本市と契約している事業者の中から、機能やサービスなど利用者ご自身のライフスタイルに合ったものを選ぶことができます。
 「高松市あんしん通報サービス事業」には、2つの事業内容があります。ご自宅に緊急通報装置を設置する「高松市あんしん通報サービス事業(在宅型)」と、外出時に持ち歩ける専用携帯電話を提供する「高松市あんしん通報サービス事業(外出型)があります。詳細は、事業者一覧やリーフレット等でご確認ください。

<対象となる方>

 事業の対象者は、市内に住所を有するひとり暮らしの方(高齢者のみの世帯のうち、一方が寝たきりである等ひとり暮らしに準ずる方を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する方です。
 (1) おおむね65歳以上の方で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定に基づく要介護
   状態区分が要介護に該当する旨の認定を受けている方
 (2) 前号に規定する要介護の認定を受けておらず、おおむね65歳以上の方で、次に掲げる要件のいずれか
   に該当する方
  ア 心疾患、脳血管疾患、ぜんそく等の疾患があり、安否確認の必要性が認められる方
  イ 通常の電話機等によっては、外部との連絡が著しく困難と認められる方
  ウ 認知症等を有し、緊急事態に対して適切に行動することができないと認められる方
 (3) 重度身体障害者
 (4) その他市長が特別の理由があると認める方

 ※ ひとり暮らしに準ずる方、(2)に該当する方は、民生委員、介護支援専門員、老人介護支援センター
  職員、保健師、地域包括支援センター職員のいずれかの証明が必要となります。

◆高松市あんしん通報サービス事業(在宅型)

<サービス内容>

・24時間365日の緊急対応及び相談対応
・月1回のお伺い電話による見守り
その他サービスは、事業者によって異なりますので、ご自身のライフスタイルに合った事業者を選んでください。

<申請について>

 事業の利用を希望する方は、原則として1人以上の協力者の承諾を得て、高松市あんしん通報サービス事業(在宅型)利用申請書(様式第5号)を提出してください。

◆高松市あんしん通報サービス事業(外出型)

<サービス内容>

・外出時に持ち歩ける、専用携帯電話により緊急通報サービスを提供
・24時間365日の相談対応
・緊急時には、かけつけ対応の要請

<申請について>

 事業の利用を希望する方は、原則として1人以上の緊急連絡先の登録了承を得て、高松市あんしん通報サービス事業(外出型)利用申請書(様式第5号)を提出してください。

その他

※65歳未満のひとり暮らし等で、身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方は、障がい福祉課にも同様の制度がありますが、要件が異なりますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号
長寿福祉課  在宅福祉係(高松市役所2階22番窓口) 電話:087-839-2346 FAX:087-839-2352

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お問い合わせ

このページは長寿福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2346
ファクス:087-839-2352

Eメール:chouju@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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