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【医療機関向け】感染症発生動向調査事業・感染症サーベイランスシステムについて

更新日:2025年10月16日

感染症発生動向調査事業とは

感染症発生動向調査とは、平成11年4月に施行された感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づく施策として位置づけられた調査です。
感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的としています。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。香川県感染症発生動向調査事業について(外部サイト)

感染症法に基づく届出について

全ての医師は、対象の感染症法の患者を診断した時、迅速に管轄の保健所に届出を行うことが感染症法で義務付けられています。(感染症法第12条)
届出は感染症拡大防止のための必要な調査や措置の起点となるとともに、感染症の発生状況として還元され、国民や医療機関の皆様の予防・診断・治療に役立ちます。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)(外部サイト)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。感染症法に基づく医師の届出ハンドブック(厚生労働省)(外部サイト)

感染症サーベイランスシステムについて

感染症サーベイランスシステム(NESID)とは、感染症法に基づき、感染症に関する医師等からの届出や国内の感染症に関する情報収集・専門家による解析(感染症の発生の状況、動向及び原因の把握など)等を行うシステムです。

NESID:National Epidemiological Surveillance of Infectious Disease

電磁的方法による届出が義務化または努力義務化されました

令和5年4月1日より、医師が届出を行う場合には、本システムによる報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されました。

各医療機関等に置かれましては、積極的に本システムをご活用いただきますようお願いします。

【高松市内の医療機関の方へ】システム利用申請方法

1.システムの利用に当たっては、「利用規約(感染症サーベイランスシステム利用規約)」への同意が前提となります。

2.システム利用申請様式に必要事項を記入してください。

3.高松市保健所へ「システム利用申請様式」をご提出ください。
4.保健所から貴医療機関宛に次期システムを利用するために必要なログインURL、ID及びパスワードが通知されます。
※ログインURLは非公表です。
※システム操作マニュアル等については、ログイン後、ヘルプガイドにて取得していただきます。

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お問い合わせ

このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221

Eメール:kansen@city.takamatsu.lg.jp

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