高松市新型インフルエンザ等対策行動計画
更新日:2023年7月13日
1.経緯
これまで毎年流行を繰り返してきたいわゆる季節型インフルエンザとは異なる新型のウイルスが近年出現し、ほとんどの人がこれに対する免疫を持っていないため、世界的な大流行(パンデミック)を起こすことが懸念されています。
平成18年1月に、国及び県において「新型インフルエンザ対策行動計画」が策定されたことを受け、本市では、同年5月に、「高松市新型インフルエンザ対応マニュアル」を策定し、海外または国内で新型インフルエンザが発生した場合を想定した具体的な対応を定めました。
この対応マニュアルは毎年、改定を続け、21年に、国及び県の「新型インフルエンザ対策行動計画」が抜本的に改定されたこと、およびメキシコを始め世界的に大流行した新型インフルエンザを念頭に、同年10月に、本市においても「高松市新型インフルエンザ対応マニュアル」を大幅に改定しました。
平成25年4月に、新型インフルエンザ等の実施に関する計画や発生時における措置等について、特別の措置を定めることとした「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行され、同法に基づく新たな行動計画が国(25年6月)及び県(同年11月)において策定されたことに伴い、26年11月に、本市においても同法に基づく計画として、「高松市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定したものです。
2.計画の概要
本市の行動計画は、21年10月に改定した「高松市新型インフルエンザ等対応マニュアル」の考え方や取組を抜本的に見直し、新たに作成したものです。
本市行動計画では、新型インフルエンザ等の(1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護するとともに、(2)市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となることを目的に、新型インフルエンザ等の発生に備えた対策として市が実施するべき措置等について定めています。
3.本市行動計画の主要6項目
本市行動計画では、上記の2つの目的を達成するための具体的な対策について、新型インフルエンザ等の5つの発生段階(未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期)ごとに、「実施体制」、「サーベイランス・情報収集」、「情報提供・共有」、「予防・まん延防止」、「医療」、「市民生活及び市民経済の安定の確保」の主要6項目に分けて定めています。
高松市新型インフルエンザ等対策行動計画 (PDF:965KB)
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