階数が3以上の大規模建築物の敷地の接道について(高松市建築基準法施行条例第27条の2)
更新日:2022年1月14日
都市計画区域内における1,000平方メートルを超える建築物(地階を除く階数が3以上で、かつ、高さが12メートルを超えるものに限る)における前面道路幅員を原則として6メートル以上の道路とする条例の制定
大規模建築物の特例認定基準 (施行条例第27条の2第2項)(PDF:77KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452
