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セーフティネット保証1号の認定について

更新日:2026年7月31日

■重要なお知らせ

セーフティネット保証1号の事業者指定について

・株式会社 EVモーターズ・ジャパン
・株式会社 全東信

■お知らせ

(1)セーフティネット保証認定について、オンライン申請が可能となりました。

詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン申請の流れについて(PDF:712KB)を御確認ください。
なお、従来どおり、産業振興課での窓口申請(平日 9:00~12:00、13:00~17:00)も可能です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン申請はこちらから。(外部サイト)

(2)法人のセーフティネット申請時における、履歴事項全部証明書の提出が不要となりました。

法人様申請時における「履歴事項全部証明書(写し)」の提出は不要となりました。
ただし、申請者の登記情報については、本市において登記情報連携システムを使用して確認させていただきます。
なお、申請書に記入する法人様情報は、最新の登記簿等を確認のうえ、正確に御記入ください。
※個人事業主の「確定申告書」はこれまでどおり、御提出をお願いします。

認定要件

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区分 要件

【認定要件】

次のすべてに該当すること
1. 高松市内に本店(個人事業主においては主たる事業所)を有すること
2. 下記のいずれかに該当すること
 ア 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金等(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還権を有すること
 イ 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金等(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること

信用保証制度の概要

セーフティネット保証1号

指定期間

・(株)EVモーターズ・ジャパン : 令和8年4月14日 ~ 令和9年4月13日

・(株)全東信         : 令和8年7月6日 ~ 令和9年7月5日

保証割合

100%

認定申請時の

必要書類

1. 認定申請書   

2. 添付書類 (法人、個人事業主)
 当該指定事業者に対する50万円以上の売掛金等の債権(全東信においては未収入金(=譲渡したクレジットカード売上債権))を有することが確認できる帳簿・帳票等の写し又は直近1年間の会社全体売上高に占める、当該指定事業者との取引依存度(全東信においては譲渡した売掛債権額又は当該指定事業者を通じて早期決裁を受けていた売上高)が確認できる帳簿等の写し

3. 添付書類 (個人事業主のみ) 
  ◆確定申告書(コピー可)
   —第一表
   —(青色申告の場合)青色決算報告書1~4ページ
   —(白色申告の場合)収支内訳書
   ※創業1年未満の方など確定申告書が無い場合は、開業届又は営業許可書等 

4.委任状 (代理人が申請手続を行う場合)

5.申請の内容によっては、追加書類の提出をお願いする場合があります。

押印について

認定申請書、売上高状況表については申請者の押印を原則不要としています。
ただし、委任状については、原則押印が必要です(自筆の場合は押印不要)。

申請先

高松市 創造都市推進局 産業経済部 産業振興課 産業支援・労政係 
(高松市役所本庁舎7階)
住所:高松市番町一丁目8番15号
TEL:087-839-2411

発行日数

申請後、書類に不備がなければ、認定書は1~3営業日程度で発行します
(余裕をもって申請いただきますよう、ご協力をお願いいたします)。

郵送申請

郵送による申請も可能です。その場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。不備があった際や返信用封筒が入っていなかった場合に連絡いたしますので、連絡先の電話番号を記載してください。認定書の発行及び郵送に日数を要しますのでご注意ください。

★注意事項 認定書の有効期限は「認定取得日から起算して30日間」です。

関連リンク

様式集

【エクセル】書類不備防止のため、エクセルでの作成をおすすめします。

【PDF】エクセルでの作成が困難な場合は、こちらを利用してください。

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お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440

Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

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