特定調達契約等案件に係る取扱について
更新日:2024年4月1日
日本とEUとの経済連携協定に係る物品等又は特定役務の調達手続に係る入札の取扱について
日本とEUとの間において、自由で公正なルールに基づく、幅広い経済関係の強化を目的とした「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日欧EPA)」が平成31年2月1日に発行されました。
これに伴い、公共工事を除き、中核市が執行する一般競争入札による一定基準額(※1)以上の調達について、これまでどおり入札参加者の事業所の所在地を資格要件(「地域要件」)として設定することは可能としつつ、欧州連合の供給者の参加を可能とすることになりました。
つきましては、本市が行う調達手続にあたり、特定調達契約に係る案件については、原則、一般競争入札により執行することとなりましたのでお知らせいたします。
対象範囲 | 例示 |
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予定価格が3,600万円以上の物品等(動産(現金及び有価証券を除く。)及びプログラム) | 車両、事務用品など |
予定価格が3,600万円以上の役務 |
自動車の保守及び修理のサービス、個人用品及び家庭用品の修理のサービス、建築物の清掃サービス、出版及び印刷のサービスなど |
予定価格が2億7,000万円以上の建設工事に係る役務 |
建築コンサルタント(基本設計、実施設計、監理業務など) |
(注意)個別の仕様内容によっては、適用対象とならない場合もあります。
○特定調達契約の例外について
中核市において現地の中小企業の調達参加を奨励する政策上の計画を策定し、その計画を適用して調達を実施(入札公告に明示)する場合は、欧州連合の供給者は、当該入札に参加できないこととなっており、本市では、当該計画を策定しております。詳細については、下記のリンク先を御確認ください。
なお、本市ホームページでは、当該計画を適用する案件については「中小企業者参加奨励契約」といい、特定調達契約及び中小企業者参加奨励契約を併せて「特定調達契約等」と表記しています。
高松市地域の中小企業による調達手続への参加の奨励に関する計画を策定しました。
1 発注予定について
2 募集中の案件について
3 案件の結果について
4 特定調達契約等用入札参加資格申請について
特定調達契約等に係る入札参加資格審査申請の手続についてはこちら
5 関係資料等
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