特定随意契約にかかるシルバー人材センターとの契約について
更新日:2025年3月18日
シルバー人材センターは高齢者の就労支援に資するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、市と随意契約を締結することができるとされています。
このことについて、高松市契約規則第17条の3の規定に基づき、以下のとおり公表するものです。
令和3年度特定随意契約一覧(シルバー人材センター)(PDF:297KB)
令和4年度特定随意契約一覧(シルバー人材センター)(PDF:252KB)
令和5年度特定随意契約一覧(シルバー人材センター)(PDF:220KB)
令和6年度特定随意契約一覧(シルバー人材センター)(PDF:196KB)
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