毒物劇物等の適正な販売及び管理等について(販売業者の皆様へ)
更新日:2023年5月10日
毒物劇物の販売・授与について
(1) 毒物劇物を販売又は授与(以下、「販売等」という。)するためには、販売業の登録が必要です。
(2) 販売等する際には、次の事項を記載し、また、毒物劇物営業者以外の者に販売等する場合は、‘押印’した書面の提出を受けなければ販売等ができません。また、その書面を販売等した日から5年間保存しなければなりません。
< 書面に記載すべき事項 >
- 毒物又は劇物の名称及び数量
- 販売等の年月日
- 購入者(譲受人)の氏名、職業及び住所(法人は会社名と所在地)
(3) 毒物及び家庭用劇物以外の劇物については、一般消費者への販売等を自粛し、代替品の購入を勧めましょう。やむを得ず毒物劇物を販売等する際には、一般消費者に対し必ず保管管理や廃棄の義務について説明してください。
(4) 販売等する際には、使用目的などについても確認し、併せて種類や量が適切なものであるか十分に確認してください。
(5) 毒物劇物に関する情報(製品安全データシートなど)を提供してください。
(6) 安全に取扱いができる相手にのみ販売等してください。相手に不審を感じたら、販売を控えるとともに、速やかに警察に通報してください。
< 販売等が禁止されている相手(交付制限) >
- 18歳に満たない者
- 使用目的に不審がある者、使用目的があいまいな者
- 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者
爆発物の原料となり得る化学物質(劇物又は劇薬に該当しないもの)の適正な管理等について
(1) 爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇物又は劇薬に該当しないものについても、販売等した化学物質の名称(販売名)、数量、その他販売の記録を記載した書面(電磁的記録を含む。)を保存するよう努めてください。
(2) 盗難又は紛失を防止するために必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行いましょう。盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けてください。
(3) 一般消費者に対してインターネットを利用した販売等を行う場合、又は大量に販売等を行う場合には、購入者の連絡先及び使用目的を確認し、記録しましょう。
(4) 使用目的に不審がある者、使用目的があいまいな者、社会通念上妥当でない恐れがあると認められる者には、販売等を差し控えるとともに、不審な動向については直ちに警察署に届けてください。
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