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表示の対象食品について

更新日:2023年4月27日

 食品表示法の下位法令である食品表示基準は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用されます。外食などのように設備を設けて飲食させる場合は、適用されません。(生食用牛肉の注意喚起表示を除く)
 また、食品表示は原則として「容器に入れ、又は包装されたもの」が対象となり義務づけられますが、同一施設での製造販売やばら売り、量り売り等の場合は、店頭の従事者へ製品の内容確認ができることを理由に、表示が免除されています。

生鮮食品・加工食品の分類(例)

  具体例 加工食品 生鮮食品
農産物 単品の野菜や果実を単に切断したもの(カット野菜、カット果実)  

複数の野菜を切断した上で混ぜあ合わせたもの
(サラダミックス、炒め物ミックス)

 
オゾン水、次亜塩素酸ソーダ水による殺菌洗浄したもの  
ブランチングした上で冷凍した野菜  
ベビーリーフ(複数種類の幼葉を混ぜ合わせたもの)  
畜産物 合挽肉  
複数の部位の食肉を切断した上で調味せずに一つのパックに包装したもの  

複数の部位の食肉を切断した上で調味液につけて一つのパックに包装したもの

 

複数の部位の食肉と野菜を切断した上で調味せずに一つのパックに盛り合わせたもの

 
スパイスをふりかけた食肉  
たたき牛肉(表面をあぶった牛肉)  
焼肉のたれを混合した食肉  
パン粉をつけた豚カツ用豚肉  
水産物 マグロ単品の刺身  

マグロ単品の刺身にツマ、大葉が添えられているもの

 
複数の種類の刺身を盛り合わせたもの  
マグロとキハダとメバチを盛り合わせたもの  
赤身とトロを盛り合わせたもの  
尾部(及び殻)のみを短時間の加熱(ブランチング)により赤変させた大正エビ  
短時間の加熱(ブランチング)を行い殻を開けてむき身を取り出したアサリ  
鍋セット  
蒸しダコ  
塩蔵ワカメを塩抜きしたもの  
身を取り出し、開き、内臓を除いた上で冷凍した赤貝のむき身  
一種類の魚のカマや身アラの詰め合わせ  

表示義務が課されていない場合(一般用生鮮食品)

〇設備を設けて飲食させる場合※(生食用牛肉の注意喚起表示を除く)
〇容器包装に入れないで生産者が生産した生鮮食品を自らその場(水産物であれば水揚げした場所)で消費者に販売する場合
〇不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合
※レストラン、食堂、喫茶店等の外食事業者による食品の提供(出前を含む)をいいます。

表示義務が課されていない場合(一般用加工食品)

〇設備を設けて飲食させる場合※(生食用牛肉の注意喚起表示を除く)
〇容器包装入りでない加工食品(量り売り、ばら売り等)
〇個々の容器包装に表示してある食品を、客の求めに応じて箱等に入れて販売する場合の箱等
〇対面販売で客の求めに応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売する場合(生食用牛肉の注意喚起表示を除く)

一部表示事項が不要である、省略できる場合

〇一般用加工食品を製造する施設と同一施設で販売する場合、又は不特定多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合
→原材料名、内容量、栄養成分の量及び熱量、食品関連事業者等、原産国名、原料原産地等の表示事項は不要です。
〇栄養成分表示が省略できる場合
・小規模事業者等(消費税免除事業者、中小企業法に規定する小規模企業者)が販売するもの
・ごく短期間で原材料(その配合割合を含む)が変更されるもの(サイクルメニューを除く日替わり弁当等)

食品表示の義務表示
業態、販売形態等 原料原産地表示 アレルゲン 栄養成分表示
容器包装入り ばら売り等 容器包装入り ばら売り等 容器包装入り ばら売り等
製造所と同一施設で販売※1 × × × × ×
製造所と異なる施設で販売 × × ×
小規模事業者等※2 × × × ×

〇:表示しなければならない
×:表示は不要、又は省略することができる

※1 洋菓子店、和菓子店、パン屋等の製造所で製造したものを当該施設で販売、スーパー等のバックヤード等で調理(製造又は加工)したものを、当該店舗内で販売する等
※2 小規模事業者等(消費税免除事業者、中小企業法に規定する小規模企業者)は、栄養成分表示は免除されますが、原料原産地表示やアレルゲンは免除されません。

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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