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緊急経営安定対策特別融資

更新日:2023年4月3日

中小企業融資制度について

中小企業融資は、中小企業の皆さんへ事業資金を融資する制度です。
この融資制度は、本市が定める条件に従い香川県信用保証協会の信用保証を付けて融資を行うものです。

高松市緊急経営安定対策特別融資
申込期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日
融資対象者   

・引き続き6か月以上、市内に住所(法人である場合は、本店)及び事業所を有し、かつ、同一事業を営む中小企業者
・市民税の課税のある者で、納期限到来分を完納している者
・本制度の融資を受けていない者(ただし、高松市中小企業融資(事業資金)を現在借り受けている方でも既融資残高との合計額が700万円以内であれば可。)
・本制度の融資の保証人になっていない者
・常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人、中小企業信用保険法施行令に規定する政令特例業種については政令で定める数)以下の会社及び個人
※常時使用する従業員及び小規模企業の定義については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁FAQ(外部サイト)をご確認ください。

・次のア~ウのいずれかに該当する者

ア 最近3か月間又は6か月間の売上高が、直近3か年のいずれかの同期の売上高に比べ5%以上減少していること。
イ 原材料等の高騰その他の経済的環境の変化により、最近3か月間、6か月間又は直近決算期における売上総利益率又は営業利益率が、その前年における同期に比べ5ポイント以上減少していること。
ウ 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)による影響により、最近1か月の売上高が、直近3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少していること。ただし、創業又は店舗や業容を拡大してから1年未満の場合は、最近1か月の売上高が最近1か月を含む直近3か月の平均売上高と比べ、5%以上減少していること。
(令和2年4月24日~ 一部要件緩和)
融資要件ウにあっては、市内に住所(法人の場合は、本店)及び事業所を有する期間が6か月未満である者並びに市町村民税が非課税である者でも可。

資金使途 運転資金
融資金額 500万円以内
融資利率(年率) 1.8%
保証料率(年率)※ 1.55%以内(経営安定関連(セーフティネット)保険適用の場合0.6%)
保証人※        原則として不要(法人の場合は、代表者のみ)
融資期間 72ヶ月以内(6ヶ月以内の据置期間を含む。)
償還の方法 毎月元金均等償還
取扱金融機関        香川銀行、高松信用金庫、香川県信用組合、百十四銀行、阿波銀行、伊予銀行、四国銀行、中国銀行

※「事業者選択型経営者保証非提供制度」を適用する場合の保証料率及び保証人については、「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に定めるとおりとします。

利子補給及び保証料補給

【利子補給】
0.8%(3年間に限る。ただし、償還計画に定められた毎月の償還期限までに返済し、市税を滞納していない者)

【保証料補給】
全額(完済した翌年度に補給。ただし、融資期間内に完済し、市税を滞納していない者)
※「事業者選択型経営者保証非提供制度」を適用した場合は、本制度により上乗せした保証料は、補給対象外となります。

申込様式

備考

・融資のお申込みについては、取扱金融機関までご相談ください。(原則、各金融機関の市内店舗にてご相談ください。)
・申込書類の押印が一部不要となりました。申込者の押印は、委任状のみ必要です。売上高状況報告書などの金融機関記入欄への銀行印(押切印で構いません)は引き続き必要です。
・融資のお申込み後、保証協会による審査の後に、市役所であっせん通知の発行処理を行います。
※市役所のあっせん通知発行については、保証承諾から1週間程度いただいております。

事業資金融資

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お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440

Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

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