更新日:2026年2月2日
申請・提出方法は、紙と電子(一部のみ)の2つの方法がありますので、次のとおり行ってください。
【紙の場合】
・「提出先一覧」から提出先(管轄)を御確認の上、提出してください。
・2部(正本・副本)の提出(電子申請受付中のものを除く。)をお願いします。別途資料が必要なものについては、添付してください。
【電子の場合】
・下表の電子申請欄に「受付中」の表示があるものは、電子申請が可能ですので、リンク先のフォームに従い申請してください。
| 届出 | 電子申請 | 様式 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
消 防 活 動 阻 害 物 質 |
1 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書 | 消防活動の際に危険になる物質を貯蔵・取扱する場合は、事前に消防機関へ届け出てください。 |
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り 災 申 告 |
2 | 火災・り災申告書 | ― | 火災があった建物や車などの関係者は、損害の内容をこの書類に記載いただき、消防機関へ届け出るようにしてください。 |
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り 災 証 明 |
3 | り災証明願 | ― | 火災等(焼損物件が認められるもの)により、り災された方で、り災状況の事実証明が必要な場合は、この書類によって申請してください。 |
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救 急 証 明 |
4 | 救急証明願 | ― | 高松市、綾川町又は三木町で救急搬送された方で、救急搬送の事実証明が必要な場合は、この書類によって申請して下さい。 |
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改 善 計 画 |
5 | 改善計画書 | ― | 消防職員による立入検査の結果、不備事項を指摘された事業所の責任者は、改善の計画を立て、その内容をこの書類によって届け出てください |
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派 遣 |
6 | 職員の派遣依頼書 | ― | 消防訓練の指導など、消防職員の派遣を希望される方は、この書類によって申請してください。 |
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表 示 |
7 | 表示マーク交付(更新)申請書 | ホテル・旅館などの関係者の方で、「表示マーク」の交付を希望される方は、この書類によって届け出てください。 |
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消 防 法 令 適 合 通 知 書 関 係 |
8 | 住宅宿泊事業法 |
届出住宅(住宅宿泊事業を営む住宅)を計画されている方は、この申請書に添付書類を付けて申請してください。 |
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| 9 | 旅館業法等 |
旅館業法、国際観光ホテル整備法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、興行場法、公衆浴場法による許可を受けようとされる方又は、受けられている方で、消防法令適合通知書が必要な方はこの申請書により申請してください。 | |||||
旅 行 関 係 者 か ら の 昭 会 |
10 | 照会書 | 旅行関係者(個人を除く。)でホテル、旅館又は宿泊所の消防法令等の適合状況について照会したい場合は、この書類により申請してください。 |
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点 検 報 告 に 関 す る 情 報 提 供 |
11 | 情報提供依頼書 |
公益社団法人香川県宅地建物取引業協会の会員で、仲介・管理する物件の消防用設備等の点検報告に関する情報の提供依頼を行う場合は、この書類により申請してください。 |
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| 12 | 情報提供依頼書 |
公益社団法人全日本不動産協会香川県本部の会員で、仲介・管理する物件の消防用設備等の点検報告に関する情報の提供依頼を行う場合は、この書類により申請してください。 |
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貸 出 |
13 | 防災DVD貸出申請書 | 消防局で管理しているDVDの貸出しを希望される方は、この書類により申請してください。 ※貸出しは無料です。 ※詳細については「 DVDの貸出し 」のページをご覧ください。 |
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消 防 防 災 課 |
14 | 都市開発申請書 | 都市計画法第32条の規定による協議についての書類です。 |
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| 15 | 救命講習申請書 | 普通救命講習などの受講を希望される団体の方にお出しいただく書類です。 |
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| 圧縮アセチレンガス | 40kg |
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| 無水硫酸 | 200kg |
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| 液化石油ガス | 300kg |
|
| 生石灰 | 500kg |
|
| 毒 物 |
シアン化水素 | 30kg |
|---|---|---|
| シアン化ナトリウム | ||
| 水銀 | ||
| セレン | ||
| ひ素 | ||
| ふっ化水素 | ||
| モノフルオール酢酸 | ||
| 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの | 総務省令で定める数量 |
|
| 劇物 | アンモニア | 200kg |
| 塩化水素 | ||
| クロルスルホン酸 | ||
| クロルピクリン | ||
| クロルメチル | ||
| クロロホルム | ||
| けいふっ化水素酸 | ||
| 四塩化炭素 | ||
| 臭素 | ||
| 発煙硫酸 | ||
| ブロム水素 | ||
| ブロムメチル | ||
| ホルムアルデヒド | ||
| モノクロル酢酸 | ||
| よう素 | ||
| 硫酸 | ||
| りん化亜鉛 | ||
| 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの | 総務省令で定める数量 | |
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