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その他の申請書及び証明願

更新日:2025年4月14日

申請・申請にあたっての注意事項

申請・提出方法は、紙と電子(一部のみ)の2つの方法がありますので、次のとおり行ってください。
【紙の場合】
・「提出先一覧」から提出先(管轄)を御確認の上、提出してください。
・2部(正本・副本)の提出(電子申請受付中のものを除く。)をお願いします。別途資料が必要なものについては、添付してください。
【電子の売】
・下表の電子申請欄に「受付中」の表示があるものは、電子申請が可能ですので、リンク先のフォームに従い申請してください。

    届出 電子申請 様式 備考







1 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受付中(外部サイト) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:16KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:56KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:84KB)

消防活動の際に危険になる物質を貯蔵・取扱する場合は、事前に消防機関へ届け出てください。
※これらの物質の貯蔵・取扱をやめる場合にもこの書類を使用してください。
※500kg超の液化石油ガス(LPG)を貯蔵・取扱する場合には、2番の書類を使用してください(500kgちょうどの場合はこの1番の書類で構いません。)。
※物質の詳細については◆備考1◆を参照してください。

2 液化石油ガス設備工事届書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受付中(外部サイト) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:64KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:387KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:71KB)

特定の事業所(◆備考2◆参照)において貯蔵能力が500kgを超える液化石油ガス設備の特定の工事(◆備考3◆参照)を行う場合に、消防機関へ提出してください。
※500kgちょうどの場合には必要ありません(ただし1番の書類が必要になります)。




3 火災・り災申告書   ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:19KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:81KB)

火災があった建物や車などの関係者は、損害の内容をこの書類に記載いただき、消防機関へ届け出るようにしてください。
※火災現場において、消防職員から紙ベースのものをお渡ししています。紛失したり、書き直しが必要な場合などにご利用ください。




4 り災証明願  

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:31KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:48KB)

火災等(焼損物件が認められるもの)により、り災された方で、り災状況の事実証明が必要な場合は、この書類によって申請してください。
※最寄りの消防署(分署・出張所を除く)へ事前に連絡した後に申請してください。
※り災証明に関してわからない場合は、高松市消防局予防課調査係(電話:087-861-1505)までお問い合わせください。




5 救急証明願  

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:35KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:47KB)

高松市、綾川町又は三木町で救急搬送された方で、救急搬送の事実証明が必要な場合は、この書類によって申請して下さい。
※出動した救急車を管轄する消防署(分署・出張所を除く)へ事前に連絡した後に申請してください。




6 改善計画書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受付中(外部サイト)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:15KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:50KB)

消防職員による立入検査の結果、不備事項を指摘された事業所の責任者は、改善の計画を立て、その内容をこの書類によって届け出てください
※あくまで計画の段階で提出いただくものですので、不備事項が残ったまま提出いただいて構いません。
※計画については、具体的な実現性のあるものを記載してください。


7 職員の派遣依頼書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受付中(外部サイト)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:14KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:27KB)

消防訓練の指導など、消防職員の派遣を希望される方は、この書類によって申請してください。
※他の予定などによって、ご希望に添えないこともありますので、あらかじめご了承ください。
※普通救命講習などの受講を希望される団体の方は、11番の書類を使用してください。


8 表示マーク交付(更新)申請書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受付中(外部サイト)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:22KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:66KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:179KB)

ホテル・旅館などの関係者の方で、「表示マーク」の交付を希望される方は、この書類によって届け出てください。
※添付書類をお忘れのないようにしてください。
※詳細については「
表示マーク」のページをご覧ください。











付申請書
9

住宅宿泊事業法

  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:22KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:91KB)  

届出住宅(住宅宿泊事業を営む住宅)を計画されている方は、この申請書に添付書類を付けて申請してください。
※添付書類・・・建物配置図、平面図、消防用設備等の設計図書等 

10

旅館業法等

  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:20KB)     旅館業法、国際観光ホテル整備法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、興行場法、公衆浴場法による許可を受けようとされる方若しくは、受けられている方で、消防法令適合通知書が必要な方は本申請書にて申請してください。







の照会
11 照会書   ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:19KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:67KB)  

旅行関係者(個人を除く。)でホテル、旅館又は宿泊所の消防法令等の適合状況について照会したい場合は、この書類により申請してください。












12

情報提供依頼書
(公益社団法人香川県宅地建物取引業協会会員用)

  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:23KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:70KB)  

公益社団法人香川県宅地建物取引業協会の会員で、仲介・管理する物件の消防用設備等の点検報告に関する情報の提供依頼を行う場合は、この書類により申請してください。

13

情報提供依頼書
(公益社団法人全日本不動産協会香川県本部会員用)

  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:23KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:70KB)  

公益社団法人全日本不動産協会香川県本部の会員で、仲介・管理する物件の消防用設備等の点検報告に関する情報の提供依頼を行う場合は、この書類により申請してください。


14 防災DVD貸出申請書   ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。エクセル(エクセル:12KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:34KB)  

消防局で管理しているDVDの貸出しを希望される方は、この書類によって届け出てください。
※貸出しは無料です。
※詳細については「
DVDの貸出し」のページをご覧ください。





15 都市開発申請書  

都市計画法第32条の規定による協議についての書類です。
詳しくは消防防災課のページをご覧ください。
お問合せは電話:087-861-1550までお願いします。

16 救命講習申請書  

普通救命講習などの受講を希望される団体の方にお出しいただく書類です。
詳しくは消防防災課のページをご覧ください。
お問合せは電話:087-861-1550までお願いします。

◆備考1◆ 1番の届出が必要になる物質
圧縮アセチレンガス

40㎏

無水硫酸

200kg

液化石油ガス

300kg

生石灰

500kg


シアン化水素

30kg

シアン化ナトリウム
水銀
セレン
ひ素
ふっ化水素
モノフルオール酢酸
前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの

総務省令で定める数量

劇物 アンモニア

200kg

塩化水素
クロルスルホン酸
クロルピクリン
クロルメチル
クロロホルム
けいふっ化水素酸
四塩化炭素
臭素
発煙硫酸
ブロム水素
ブロムメチル
ホルムアルデヒド
モノクロル酢酸
よう素
硫酸
りん化亜鉛
前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの 総務省令で定める数量
◆備考2◆ 2番の届出が必要になる建物
建物 劇場・映画館・演芸場・公会堂・その他これらに類する施設
キャバレー・ナイトクラブ・遊技場・その他これらに類する施設
貸席・料理飲食店
百貨店・マーケット
旅館・ホテル・寄宿舎・共同住宅
病院・診療所・助産所
小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・盲学校・ろう学校・養護学校・幼稚園・各種学校
図書館・博物館・美術館
公衆浴場
駅・船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
神社・寺院・教会・その他これらに類する施設
床面積の合計が1,000㎡ル以上である事務所
◆備考3◆ 2番の届出が必要になる工事

貯蔵能力が500kgを超え3,000kg未満の容器

供給管の延長 を伴う工事

貯蔵能力が500㎏を超え1,000kg未満の貯槽

貯蔵設備の 位置の変更
貯蔵能力の増加

お問い合わせ

このページは、予防課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-1504  ファクス:087-861-1503

(調査係)
 電話:087-861-1505  ファクス:087-861-1503

<予防課>

電話:087-861-1504

ファクス:087-861-1503