更新日:2026年10月16日
※制度を利用される方は、「
高松市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:954KB)」をご一読いただき、宣誓希望日の7日前までに予約をしてください。
本市では、国籍や年齢、性の違い、障がいの有無などに関わらず、市民一人一人が互いに人権を尊重し、多様性を認め合う共生社会の実現を目指しています。
この理念に基づき、LGBTなど性的少数者の方々のパートナー関係を尊重するために、令和2年4月1日に「高松市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
さらに、令和5年9月1日からは、本制度の対象者を拡充し、パートナーシップの関係にある2人の一方若しくは双方の子又は父母等についても家族関係にあることを証明する「高松市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しています。
法律上の婚姻関係とは異なり、一方又は双方がLGBTなど性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている又は行うことを約した関係であることを宣誓し、市が公的に証明する制度です。
法律上の家族関係とは異なり、パートナーシップ宣誓者の一方若しくは双方の子又は父母等を家族とし、継続的な共同生活を行っている又は行うことを約した関係であることを宣誓し、市が公的に証明する制度です。
39件(令和8年10月16日現在)
※うち、ファミリーシップ宣誓:2件
次の全ての要件に該当する方です。
ファミリーシップの宣誓をするには、パートナーシップの宣誓を同時に行うか、既に宣誓を済ましていることのほか、ファミリーシップ対象者について、以下の要件を全て満たす必要があります。
宣誓希望日の7日前までに予約が必要です。
下記の申込フォーム又は電話、メールでご予約ください。
※申込みから3開庁日以内に日程を決定し、電話又はメールで御連絡いたします。
必要書類を揃え、提出していただきます。
必要書類の様式は、以下からダウンロードしていただくか当課窓口でもお渡しが可能です。
※当日お越しいただく方や準備物等は、宣誓ごとに異なりますので、必ず手引きを御確認ください。
要件を全て満たしていることが確認できましたら、宣誓証明書(カード)を交付します。
本市は、令和7年10月1日にパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しました。
ネットワークに加入している自治体間で、転出・転入する際は、手続きを一部簡素化することができます。
各手続きに必要な書類の様式は、以下からダウンロードいただくか、当課窓口でもお渡ししています。
紛失、き損その他の事情により証明書の再交付を希望される場合は、証明書を再交付します。
氏名(又は通称名)、住所、電話番号等に変更があった場合やファミリーシップ対象者の追加・解消などを希望される場合は手続きが必要です。
パートナーシップが解消された場合や宣誓者の一方又は双方が市外に転出された場合などは、宣誓証明書を返還いただく必要があります。
ファミリーシップ対象者は、宣誓証明書等から当該氏名を削除するよう申立てすることができます。
ただし、申立ては満15歳以上でなければすることができません。
高松市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:954KB)