更新日:2025年4月1日
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、再評価されます。)
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
(注)適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
(1) 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が、2分の1以上のものに限られます。)
(2) 床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
(1) 一般の住宅(木造住宅など)・・・新築後3年度分
(2) 3階建以上の中高層耐火住宅(マンションなど)・・・新築後5年度分