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世帯変更届

更新日:2024年2月8日

 世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届出をしてください。
 世帯変更届出をする必要がある場合は、以下の4つになります。
  (1)世帯主変更(世帯主が変わったとき)
  (2)世帯合併(同住所の2つの世帯が1つの世帯になったとき)
  (3)世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
  (4)世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)

届出できる方

・本人
・世帯主または同一世帯の方
・代理人(上記以外の方) ※代理人の場合は、委任状(原則、異動する人が自筆で記入したものに限る。)が必要です。

届出期限

世帯の変更が生じた日から14日以内
 ※生活の拠点として実際に住んでいる必要があります。
  引越前の届出は、受付できません。
  また、実際の居住地と異なる地区の学校への越境入学、運転免許の取得(更新)、銀行等からの融資、
  不動産の取得などの理由による異動はできません。
 ※届出を受理した後に虚偽の届出であったことが発覚した場合は、実態調査により住民票が消除されま
  す。

必要なもの

(1)住民異動届(窓口に配置)
(2)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(3)委任状(代理人の場合)

受付窓口・時間

窓口 時間

市民課4番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況・待ち人数はこちら(外部サイト)

平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。)
総合センター、支所 ※ 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。)

市民サービスセンター
(瓦町フラッグ8階)

平日:午前10時~午後8時
土、日、祝日:午前10時~午後6時30分(年末年始を除く。)

※令和5年4月1日からは、出張所での受付ができませんので、ご注意ください。

注意事項

【証明書の交付】
 市民サービスセンターでの世帯変更届は取次となりますので、住民票の写しなどは、後日請求していただことになります。

【外国人世帯の世帯変更届】
 外国人世帯の世帯変更届は市民課のみの受付となります。
 総合センター、支所及び市民サービスセンターでは受付できませんので、ご注意ください。

【日本人と外国人の複数国籍世帯の世帯変更届】
 日本人と外国人の複数国籍世帯の世帯変更届は市民課、総合センター及び支所で受付しています。
 市民サービスセンターでは受付できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

電話:087-839-2282

ファクス:087-839-2280