更新日:2018年8月1日
介護サービス利用者が同じ月内に受けた、居宅サービス費または施設サービス費の利用負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が上限額を超えた場合、所得に応じてその越えた部分が申請し認められると、高額介護サービス費等として支給されます。
なお、施設サービスの食費および居住費、住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険の適用限度額を超えて利用したサービスの自己負担額などは、高額介護サービス費等の対象となりません。
所得区分等 | 利用者負担の上限額 (1か月) |
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(ア)生活保護受給者 |
15,000円 |
(イ)世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額と課税年金収入額の年額が80万以下の人、または市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |
個人:15,000円 |
(ウ)世帯全員が市民税非課税であり、(イ)以外の人 | 世帯:24,600円 |
(エ)世帯員のいずれかが市民税課税者である人 | 世帯:44,400円 |
(オ)現役並み所得相当者 | 世帯:44,400円 |
所得区分等 | 利用者負担の上限額 (1か月) |
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課税所得約145万円(年収約383万円)以上~同約380万円(同約770万円)未満 |
世帯:44,400円 |
課税所得約380万円(年収約770万円)以上~同約690万円(同約1,160万円)未満 |
世帯:93,000円 |
課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上 |
世帯:140,100円 |
居宅サービス・介護予防サービス
施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
介護予防・生活支援サービス
介護保険高額介護(介護予防)サービス費及び高額介護予防サービス相当費支給申請書に記入、押印の上提出してください。一度申請をしていただければ、支給対象になりましたら自動的に振り込みます。
高額介護サービス費および高額介護予防サービス相当費支給申請をされていない方が、支給対象となられた場合には、お知らせをお送りしています。