更新日:2024年12月2日
要支援1・2または要介護1から5の認定を受けている人
(ただし、施設介護サービスを受けている人、入院中の人等は対象になりません。)
※都道府県知事の指定した事業者が販売する介護保険対象の福祉用具を購入した場合のみ保険給付の対象になります。
※令和6年4月1日から、7~9の項目について、貸与と販売の選択制を導入します。選択制の種目を購入する場合、申請時に福祉用具サービス計画書のコピーを添付ください。
※指定特定福祉用具販売事業所においては、「住宅改修及び福祉用具のてびき」、介護保険最新情報等の通知を踏まえた申請を行ってください。今後、国の通知等があり次第、随時更新します。
各年度ごとに支給限度基準額は10万円で、同一種目の福祉用具購入は1回限りです。
このうち、現に福祉用具を購入した費用の9割・8割または7割に相当する額を保険給付します。対象とならない福祉用具や支給限度基準額を超えた部分は、保険給付できません。
ただし、該当福祉用具が破損した場合、用途および機能が著しく異なる場合等、特別な事情がある場合で市が必要と認めるときは再度購入することができます。
いったん福祉用具を購入した時に費用の全額を被保険者が負担し、のちに9割・8割または7割の払戻しを市に申請します。
1割・2割または3割の自己負担額を支払って福祉用具の購入ができる方法です。
9割・8割または7割の保険給付額については、市が直接、業者に支払います。
※ただし、介護保険法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合は、受領委任払いができません。