更新日:2018年3月1日
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や通院等のための乗降車介助を行います。
ただし、要支援1・2,経過的要介護の人や要介護状態の人でも通院など外出の際に介助の必要のない人は、通院等のための乗降車介助を利用できません。
また、次のような場合は介護保険によるサービスの範囲に含まれません。
療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。
居宅を訪問して、浴槽などを提供して入浴の介護を行います。
理学療法士等が居宅を訪問して、理学療法その他必要なリハビリテーションを行います。
※ 各病院 ・ 診療所等にお問い合わせください。
医師や歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
※ 各病院 ・ 診療所 ・ 薬局等にお問い合わせください。