一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
- 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配等)
- 自家用車の洗車・清掃 等
(1)訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
- 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等
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