令和7年4月1日以降の届出等に係る留意事項について、以下の留意事項を御確認ください。
【厚労省通知文 参考資料Ⅰ‐資料6】介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:16KB)
(1)業務継続計画策定の有無 |
【対象サービス】 令和7年4月1日より、 ・訪問介護 ・総合事業(訪問系) ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・(介護予防)福祉用具貸与 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・居宅介護支援 ・介護予防支援 が適用開始となります。 |
【内容】 届出がない場合には、令和7年4月1日から「減算型」が適用されます。 ※居宅介護支援・介護予防支援は届出の必要はありません。 以下の要件を全て満たす場合には、必ず「基準型」とする旨の届け出を行ってください。 |
【要件】 ①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、 及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定 すること。 ②当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。 |
(2)身体拘束廃止取組の有無 |
【対象サービス】 令和7年4月1日より、 ・(介護予防)短期入所生活介護 ・(介護予防)短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型・短期利用型) ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む) ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型) ・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型) ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(短期利用型含む) が適用開始となります。 |
【内容】 届出がない場合には、令和7年4月1日から「減算型」が適用されます。 以下の要件を全て満たす場合には、必ず「基準型」とする旨の届け出を行ってください。 |
【要件】 ①身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行う場合 には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する こと。 ②身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じること。 ・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、 その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 ・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ・従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 |
(3)介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1)~(14)の廃止 |
【対象サービス】 全サービス ※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、 特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援を除く。 |
【内容】 令和7年3月31日まで、加算Ⅴ(1)~(14)を算定している事業所は、届出がない場合には、 令和7年4月1日から「加算なし」が適用されます。 加算の要件を確認し、新しい要件に即して届け出を行ってください。 介護職員等処遇改善加算については、こちらを御覧ください。 |
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