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介護職員等処遇改善加算について

更新日:2025年3月31日

介護職員等処遇加算 処遇改善計画書(令和7年度分)の提出について

 厚生労働省より、介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)が発出されましたので、以下のとおり「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)」を提出してください。

提出書類


 加算を新規に算定する場合又は加算区分を変更する場合は、併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。 
 ただし、令和6年6月から加算(V)(1)~(14)を算定している事業所は、令和7年3月31日までの経過措置終了に伴い、令和7年4月以降は加算(Ⅰ)~(Ⅳ)を算定することになるため、必ず提出が必要です。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてはこちら

参考

関連通知

提出方法

 1 体制届と併せて計画書を提出する場合:電子申請届出システム(容量上限:1ファイルあたり10MB)
  ※電子申請届出システムの場合、システムの「【申請届出メニュー】5.加算に関する届出」から御提出
   ください。
  ※複数の介護サービス事業所等について一括して計画書を作成し、提出を行う場合は、当該いずれか1つ
   の事業所に係る体制届に計画書を添付してください。(当該全ての事業所に係る体制届に添付する必要
   はありません。)

 2 計画書のみ提出する場合:LoGoフォーム(容量上限:1ファイルあたり10MB)
  ※外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちらのリンク(外部サイト)又は下記QRコードより御提出ください。

LoGoフォーム

 3 LoGoフォームで提出できない場合:郵送又は窓口持参
  ※郵送の場合、「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。

提出期限

 【令和7年4月・5月から算定する場合】令和7年4月15日(火曜日)まで
  ・LoGoフォーム4月15日中の提出で可
  ・電子申請届出システム4月15日中の提出で可
  ・郵送4月15日必着
  ・窓口持参4月15日17時まで

 【年度途中から算定する場合】算定月の前々月末日まで

 ※提出期限に遅れた場合は、算定開始月が遅れますので御注意ください。
 ※書類の補正期間を考慮し、書類の準備が出来次第、早めに御提出ください。

提出先

 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
 高松市健康福祉局長寿福祉部介護保険課相談指導係 処遇改善加算担当

変更の届出について

提出書類

 
 介護サービス事業者等は、提出した計画書の内容に変更(変更事項(1)~(5)のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、変更事項(1)~(5)に定める事項を記載した変更に係る届出書と併せて変更後の計画書を御提出ください。
 また、変更事項(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、変更事項(6)に定める事項を記載した変更に係る届出書を御提出ください。

提出期限

 【居宅系サービスの場合】変更後の加算の算定を開始する月の前月15日まで
 【施設系サービスの場合】変更後の加算の算定を開始する月の1日まで

提出方法

 上記、

と同様です。

実績報告書の提出について

提出書類及び記入例

関連通知

提出期限

 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日

 ※年度途中で法人内全ての事業所が、廃止又は加算算定を終了した場合、その年度の始めから、廃止日又は
  加算算定終了日までの賃金改善について、実績報告書の提出が必要です。
  (吸収合併等により合併法人が併せて実績報告を行う場合を除く。)

特別な事情に係る届出書について


事業継続のため、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出が必要です。

お問い合わせ

このページは、介護保険課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>

電話:087-839-2326

ファクス:087-839-2337