更新日:2025年8月27日
平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、介護保険法に規定する法令遵守等の義務の履行の確保のため、業務管理体制の整備が義務付けられています。
(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39)
また、介護サービス事業者が整備すべき内容は、介護サービス事業者の規模(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数)によって定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、事業展開地域に応じた行政機関に届け出なければなりません。
区分 | 届出先 |
---|---|
① 指定事業所(施設)が3以上の地方厚生局管轄区域に |
厚生労働大臣 |
② 指定事業所(施設)が2以上の都道府県の区域に所在し、 |
介護サービス事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
③ 指定事業所(施設)が同一中核市内(高松市内)にのみ |
中核市の長(高松市長) |
④ 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、 |
市町長 |
⑤ 上記①~④以外の事業者 | 都道府県知事(香川県知事) |
届出先は、介護サービス事業者が運営する指定事業所(施設)の所在地により異なります。
介護サービス事業者の区分及び届出先は、上記の表を御確認ください。
対象の介護サービス事業者 | 介護サービス事業者に係る届出事項・整備内容 |
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全ての介護サービス事業者 | ① 事業者の名称又は氏名 |
指定事業所(施設)数が20以上100未満の |
上記①~⑦に加え、 |
指定事業所(施設)数が100以上の |
上記①~⑧に加え、 |
届出事項・整備内容は、介護サービス事業者の規模により異なります。
介護サービス事業者の規模及び届出事項・整備内容は、上記の表を御確認ください。
指定事業所(施設)数の数え方はこちら(PDF:219KB)を御覧ください。
届出が必要となる事由 | 様式 |
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新規事業所(施設)の開設 | 様式第42号 ![]() ![]() |
届出先の行政機関の変更 |
|
届出事項・整備内容の変更 | 様式第43号 ![]() ![]() |
<届出先の行政機関の変更(区分変更)の場合>
変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出なければなりません。
高松市以外の行政機関の届出様式については、各行政機関に御確認ください。
<届出事項・整備内容の変更の場合>
以下の場合は変更の届出の必要はありません。
・介護サービス事業者が運営する指定事業所(施設)数に変更が生じても、業務管理体制の整備内容が
変更されない場合
・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正等、業務管理体制に影響を及ぼさない
軽微な変更の場合
介護サービス事業者は、業務管理体制に関する届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出てください。
本市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、本市に届出されたすべての介護サービス事業者を対象として、一般検査を実施しています。
検査対象となる介護サービス事業者に対しては、事前に通知をしますので、通知がありましたら、下記の
フェイスシート及び調書を提出してください。
業務管理体制一般検査フェイスシート及び調書 ・(エクセル:27KB)
・(PDF:182KB)
業務管理体制については、以下のホームページも御参照ください。
厚生労働省ホームページ:介護サービス事業者の業務管理体制(外部サイト)