介護予防・日常生活支援総合事業とは、地域に住む高齢者の方が、できる限り、なじみのある地域の中で自立した生活を送ることができるよう、その方の心身の状態等に応じて、重症化を防ぐ介護予防や必要となっている生活支援を地域全体で取り組む事業です。
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスは、要支援認定・要支援認定相当である事業対象者が利用できる「介護予防・生活支援サービス」と65歳以上の方が利用できる「一般介護予防」があります。
詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
パンフレットは、地域包括支援センター、介護保険課、総合センター等に配置しております。パンフレットに関するお問い合わせは長寿福祉課まで、お問い合わせください。
介護予防・日常生活支援総合事業のパンフレット(令和6年3月作成)はこちら(PDF:7,771KB)
令和6年度介護報酬改定に伴い介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価の見直しを行いました。
それにより、自己負担額が変更していますので、そのめやすをお知らせします。
介護予防・生活支援サービス事業 自己負担のめやすはこちら ↓
介護予防・日常生活支援総合事業パンフレット 5~6ぺージ(PDF:229KB)
NEW 〇高松市介護予防・生活支援サービス一覧表はこちら
高松市 総合事業 事業所一覧(令和7年3月1日現在)(PDF:1,628KB)
〇一般介護予防事業については、こちら
訪問型サービスB・通所型サービスBは、地域住民の皆さんが主体的に介護予防活動や見守り活動を中心とした生活支援に取り組む、介護予防日常生活支援総合事業のサービスの一つです。ご利用にあたっては、下記の利用の流れやQ&Aを確認して、ご利用ください。
住民主体のサービス(訪問型サービスB・通所型サービスB)利用の流れ(PDF:363KB)
住民主体のサービス(訪問型サービスB・通所型サービスB)Q&A(PDF:690KB)
総合事業における介護予防・生活支援サービスのうち、「訪問型サービスA」を提供しようとする方で、介護福祉士、旧ヘルパー1級、2級等の資格を有しない方は、本市が指定する研修(高松市介護予防・生活支援サービス提供者養成研修)を修了する必要があります。
本市では、研修の実施方法を見直し、平成30年度から、訪問型サービスを提供している事業所等が必要時に訪問事業責任者又は従事者を養成できることとしました。
事業所等において、この研修を実施する場合には、事前に届出が必要となりますので、実施を希望される事業所の皆様は、下記の内容を御確認の上、届出を行ってください。
高松市介護予防・生活支援サービス提供者養成研修実施事業者の届出については、こちら
令和6年4月1日改正の「高松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」及び「高松市訪問型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」、「高松市通所型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」を掲載します。
高松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDF:627KB)
高松市訪問型サービスの人員・設備・運営に関する基準を定める要綱(PDF:339KB)
高松市通所型サービスの人員・設備・運営に関する基準を定める要綱(PDF:379KB)
事業者指定や総合事業の基準の解釈については、介護保険課のページに記載しております。
3月29日に公開しました「令和6年度介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価の見直し」について、一部表記に誤りがありました。訂正してお詫びするとともに、下記に修正したものを掲載しますので参考にしていただきますようお願いいたします。
【令和6年5月8日修正版】
令和6年度介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価の見直しについて
【令和6年5月8日修正版】令和6年度介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価の見直しについて(PDF:800KB)
※介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定や基準、サービスコードについては介護保険課にお問い合わせください。
(高松市介護保険課:電話087-839-2326)
【令和6年3月29日修正版】令和6年度介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価の見直しについて(PDF:569KB)
令和4年10月介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員等ベースアップ等支援加算の創設について(PDF:432KB)