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高松市介護予防・生活支援サービス提供者養成研修実施事業者の届出について

更新日:2023年4月7日

高松市介護予防・生活支援サービス提供者養成研修実施事業者の届出について

 新しい総合事業における介護予防・生活支援サービスのうち、「訪問型サービスA」を提供しようとする方で、介護福祉士、旧ヘルパー1級、2級等の資格を有しない方は、本市が指定する研修(高松市介護予防・生活支援サービス提供者養成研修)を修了する必要があります。
 本市では、研修の実施方法を見直し、平成30年度から、訪問型サービスを提供している事業所等が必要時に訪問事業責任者又は従事者を養成できることとしました。
 事業所等において、この研修を実施する場合には、事前に届出が必要となりますので、実施を希望される事業所の皆様は、下記の高松市介護予防・生活支援サービス提供者養成研修実施要領を御確認の上、届出を行ってください。

1 実施する研修

 高松市介護予防・生活支援サービス提供者養成研修

2 受講対象者 

 本市内で訪問型サービスAの訪問事業責任者又は従事者として従事しようとする者

3 届出方法

(1) 届出に係る資料の交付
   下記リンクから、資料をダウンロードしてください。

(2) 受付
 随時受付を行います。
 長寿福祉課 地域包括ケア推進係まで、持参又は郵送をお願いします。
 ※持参の場合は、平日の8時30分~17時の間にお願いします。

お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2346

ファクス:087-839-2352