更新日:2024年12月2日
よくある事例を掲示していますので参考にしてください。
なお、納付書については、原則、転入届出月の翌月中旬頃の発送になりますが、転入届出月が2月、4月から6月の場合は、発送が2か月か3か月後になりますのでご了承ください。
転入日から14日以内に下記のものを持参の上、市役所1階介護保険課(27・28番窓口)で手続きをしてください。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、医療保険加入者であることを確認することができる書類等の提示を求める場合があります。
なお、すでにお納めいただいている保険料額との過不足額については、精算後、通知書をお送りいたします。
転入先で介護認定の継続を希望される場合は、転入日から14日以内に転入先市区町村の担当窓口で認定申請をしてください。
転入日から14日を過ぎると、高松市での要介護度を継続できませんので、ご注意ください。
転入先で必要と考えられるものは下記のものですが、詳細は転入先の担当窓口にお尋ねください。
なお、お急ぎの場合は、介護保険課に申し出てください。
なお、すでにお納めいただいている保険料額との過不足額については、精算後、通知書をお送りいたします。
現在お住まいの市区町村から他の市区町村の介護保険施設等に直接住所を変更(住民票を異動)した場合に、従来居住していた(住所変更前の)市区町村を保険者とする特例措置です。これを「住所地特例」といいます。被保険者証は従来居住していた(住所変更前の)市区町村のものを引き続きご利用することになります。
介護保険による給付を受ける場合には、(1)介護保険料を納付していて、(2)その人の住民票のある市区町村に住んでいる必要があり、その市区町村の介護、支援サービスを利用することができます。
しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護保険給付費が増加し、財政の不均衡が生じます。
こういった状態を解消するために設けられたのが、「住所地特例」の制度です。
(4)有料老人ホーム(高齢者向け住まいの種類へリンクします)
(5)軽費老人ホーム(ケアハウス等)(高齢者向け住まいの種類へリンクします)
(6)サービス付き高齢者向け住宅(高齢者向け住まいの種類へリンクします)
(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供している場合。ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。)
(7)養護老人ホーム(養護老人ホームへの入所へリンクします)
介護保険 住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票(施設用)
第2号被保険者の人が医療保険を脱退したときは、介護保険の資格を喪失しますので届け出が必要です。
(書式をダウンロードしてご使用ください。)