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更新日:2024年4月1日
住所地特例者(介護保険施設に入所するため、市町村をまたがって施設に住所を変更した人)が施設を入退所したときに、施設が提出する様式です。※介護認定の有無に関わらず対象となります。
【住所地特例の対象となる施設】(地域密着型施設は対象外です。) ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・養護老人ホーム ・有料老人ホーム ・軽費老人ホーム(ケアハウス等) ・サービス付き高齢者向け住宅
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介護保険 住所地特例 施設入所(居)・退所(居)連絡票(PDF:199KB)
このページは、介護保険課が担当しています。
電話:087-839-2326