更新日:2022年3月7日
住所地特例者(介護保険施設に入所するため、市町村をまたがって施設に住所を変更した人)が施設を入退所したときに、施設が提出する様式です。※介護認定の有無に関わらず対象となります。
【住所地特例の対象となる施設】(地域密着型施設は対象外です。)
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス等)
・サービス付き高齢者向け住宅
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