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喫煙禁止区域について

更新日:2024年3月4日

~まちを美しく、環境汚染を防ぐために、歩きたばこや吸い殻のポイ捨てはやめましょう!~
本市では、高松市環境美化条例に基づき、中央通りや中央商店街など、人通りが多く、たばこの吸い殻の投棄防止を重点的に推進する必要がある区域を喫煙禁止区域と定め、備付けの灰皿があるところ以外での喫煙を禁止しております。歩きながらや、自転車・バイク・車を運転しながらの喫煙は大変危険ですので、絶対にやめましょう。
また、たばこの吸い殻のポイ捨ては、まちの景観を損ねるだけでなく、排水路、川、海と流れ着き、環境、海洋汚染につながります。有害物質は海洋生物の食物連鎖で濃縮され、その魚を食べることで人体へ影響を及ぼすことも懸念されます。
マナーを守って、喫煙者も非喫煙者も快適に過ごせる環境づくりへの御協力をお願いします。

【NEW】                                                                                     「ゼロカーボンシティたかまつ喫煙禁止区域周知啓発ステッカー」について

歩きたばこや、吸い殻のポイ捨てなどのない、喫煙者も非喫煙者も快適に過ごせる環境づくりに向け、市民の皆様を始め、本市を訪れる皆様に「喫煙禁止区域」について広く知っていただくため、この度新たに、産官学の連携による「高松市脱炭素型都市推進会議」において、周知啓発用のステッカーを作成しました。
屋外でも御使用いただける仕様となっております。喫煙禁止区域内の各施設や飲食店等、御希望者にチラシやポスターも合わせ、無料で配布しておりますので、是非、御活用ください。

喫煙禁止区域

喫煙禁止区域内の喫煙所について

喫煙禁止区域内での喫煙は、市が設置している屋外喫煙所のほか、備付けの灰皿があるところでお願いします。

本市設置の屋外喫煙所

令和2年度末に、新型コロナウイルスの感染防止対策や受動喫煙防止のため、市民アンケートの結果も踏まえ、市が設置する屋外喫煙所を32か所から7か所へ削減する見直しを行いました。7か所のうち、3か所についてはパーテーションを設置し、分煙環境を整備しております。マナーを守って、御利用ください。


                                          

民間等が設置する喫煙所や喫煙スポット(喫煙MAP)

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喫煙所贈呈式

令和2年度に喫煙所の見直しを日本たばこ産業株式会社と共同で進める中で、たばこの煙の拡散防止、非喫煙エリアへの流出防止を図るため、パーテーションを整備した喫煙所について、同社から高松市環境美化都市推進会議(会長:高松市長)に寄贈されました。

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贈呈式

喫煙禁止区域内の喫煙所に関するアンケート調査について(アンケートの概要)

1、アンケート結果について 
 7月1日・2日、高松市役所1階ロビー及び中央通り周辺(中央公園~中央通り~高松駅前)でアンケート調査を実施しました。また、市の関係機関(環境美化都市推進会議・環境審議会)の委員からも回答を頂きました。

高松市環境美化条例について

条例制定の目的

高松市では、空き缶やたばこの吸い殻等の散乱を防止し、まちの環境美化及び容器包装の再資源化の促進を図ることにより、美しいまちづくりに寄与することを目的として制定しています。
高松市をより美しく住みやすいまちとするため、皆さんの御協力をお願いします。

ダウンロード(高松市環境美化条例)

市・市民・事業者の責務

市の責務

高松市は、美しいまちづくりを進めていくために、環境の美化と容器包装の再資源化について、総合的な施策を進めていくとともに、市民や事業者の意識啓発を図ります。

市民の責務

空き缶やたばこの吸い殻などの投げ捨て、その他まちの美観を損なうような行為をしてはいけません。

事業者の責務

空き缶などの容器包装の散乱防止や再資源化の促進について、従業員への意識啓発を図るとともに、散乱ごみとなるおそれのある製品を製造・販売する事業者は、容器包装やたばこの吸い殻等の散乱の防止について、消費者への意識啓発とそのために必要な措置をしなければなりません。

関連リンク

お問い合わせ

このページは、環境総務課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎13階

電話:087-839-2388

ファクス:087-839-2390