更新日:2025年4月8日
支給する各費目のうち、新1年生のみに支給される新入学児童生徒学用品費等は、令和7年4月30日までに申請手続を完了し、認定された方のみが支給対象となります。
希望される方は、期限までに申請専用フォーム(外部サイト)又は学校教育課の窓口でご申請ください。(その他の費目については、上記期限後の申請でも支給対象です。)
就学援助制度は、義務教育の円滑な実施をはかるため、市内の小・中学校に在学している子どもがいる方で、経済的な理由で子どもの就学が困難な場合に、学校で必要な経費の一部を援助する制度です。
高松市在住の児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当し、高松市教育委員会が援助を必要と認めた方。
該当理由 | 備考 |
---|---|
(1)生活保護の停止又は廃止をされた方 | 生活保護受給中の方は申請できません。 |
(2)市民税の非課税世帯の方 | 世帯全員が非課税であること |
(3)児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童手当や特別児童扶養手当ではありません。 |
(4)国民年金掛金の減免を受けている方 | 世帯全員が減免を受けていること(厚生年金の方は該当しません) |
(5)その他、経済的理由によりお困りの方 | 世帯の所得の合計金額が、生活保護基準の1.3倍以下(注1) |
(6)特別な事情でお困りの方 | 離職や休職、その他理由による所得の減少など。 |
注1:生活保護基準は世帯構成や世帯員の年齢によって変わります。詳しくは、学校教育課までお問合せください。
※既にきょうだいが就学援助を受けているなどで必要書類を提出済みの場合は、今回提出いただく必要はありません。(No.1の本人確認書類を除く)
No. | 該当者 | 必要資料 |
---|---|---|
1 | 申請者(保護者) | 「本人確認書類 1点」≪必須≫ |
2 | 令和6年1月1日時点で、「高松市外」に住所があった方 |
令和5年中の所得を確認できる書類いずれか1点
|
3 | 国民年金掛金の減免を受けている方 |
いずれか1点
|
4 | 特別な事情でお困りの方 |
学校教育課までお問合せください。 |
※専用フォームから申請をする場合、スマートフォンで撮影したものを添付いただいてもかまいません。
お持ちのスマートフォンまたはパソコンから、24時間365日いつでも申請できます(ご来庁不要)。
※申請前に、必要書類をご確認のうえ、お手元にご用意ください。
※申請確認のメールが届かない場合、アドレスの誤りや、迷惑メール等のフォルダに届いている可能性があります。
インターネットでの申請が難しい場合、学校教育課の窓口へお越しください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。
※祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日)を除く。
再度、就学援助の申請をお願いします。
就学援助を申請中の方で、就学援助費の受取口座のみを変更する場合は、下記のフォームから申請してください。
就学援助を申請中の方で、追加で書類を提出する場合は、下記のフォームから申請してください。
学校教育課へご相談ください。
なお、次の場合は、変更のご連絡や再度のご申請は不要です。
※高松市外に転出を予定されている場合は、速やかに学校教育課へご相談ください。
対象児童生徒が、高松市から転出をした場合、高松市から就学援助を支給することができません。
TEL:087-839-2616
申請された世帯構成が住民票と異なる場合、追加で書類の提出をお願いする場合があります。実態と異なる場合は、ご事情のない限り、住民票の変更も併せてお願いします。
就学援助のお問い合わせは、下記フォームからお願いいたします。
曜日・時間を問わずご利用いただけます。
回答方法は、電子メールまたは電話をお選びください。
※特にご指定が無い限り、3営業日内に回答いたします。