高松市公式ホームページ もっと高松

Multilingual

児童扶養手当

更新日:2026年4月1日

◆児童扶養手当について◆

児童扶養手当は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(児童扶養手当法で規定する障害に該当の場合は20歳未満)をもつ母子家庭の母親、父子家庭の父親又は養育者に支給されます。

手当の支給要件

・父母が離婚した場合
・父親又は母親が死亡した場合
・父親又は母親が1年以上家を出て連絡がない場合
・父親又は母親が生死不明の場合
・父親又は母親が1年以上法律により拘禁されている場合
・父親又は母親が政令で定める重度障害の状態にある場合
・父親又は母親に裁判所から保護命令が出ている場合
・婚姻によらないで出生した児童を監護する場合 等

※次の場合に該当する方は、申請することができません。
・申請者が母親(父親)の場合に異性(扶養義務者等を除く)と同居している(世帯分離を含む)ときや、特定の異性が頻繁に訪問したり生計の援助があるとき(事実婚等社会的に共同生活を営んでいると認められる状態を含む。)
・児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
・申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき

※次の場合に該当する方は、手当額の一部又は全部が支給停止となります。
・申請者及び児童が公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く。)
・申請理由が父親又は母親の障害の場合で、児童が父親又は母親の年金の加算対象であるとき 等

手当額(月額)

児童扶養手当額(令和8年4月改定)
対象児童数 全額支給 一部支給
1人

48,050円

48,040円~11,340円(所得に応じて決定)

2人目以降加算額

11,350円

11,340円~5,680円を加算(所得に応じて決定)

※対象児童の数や受給資格者(母親・父親・養育者)の所得等により決められます。

所得制限限度額

●前年の所得等が下表の額以上の方は、令和8年10月分までの手当額の一部又は全部が停止になります。
●扶養義務者は、生計が同一とみなされる受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・18歳以上の子等のうち最も所得の高い人が対象になります。所得制限限度額以上の場合、令和8年10月分までの手当額が全部停止になります。

扶養
親族
の数
令和6年分(令和6年1月~12月分)所得    ※下記( )内は所得額に対応する収入金額【目安】
請求者本人 扶養義務者、配偶者
及び孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人

690,000円
(1,420,000円)

2,080,000円
(3,343,000円)

2,360,000円
(3,725,000円)

1人

1,070,000円
(1,900,000円)

2,460,000円
(3,850,000円)

2,740,000円
(4,200,000円)

2人

1,450,000円
(2,443,000円)

2,840,000円
(4,325,000円)

3,120,000円
(4,675,000円)

3人
以上

以下380,000円ずつ加算(所得) 以下380,000円ずつ加算(所得) 以下380,000円ずつ加算(所得)

所得の計算方法

令和7年11月分から令和8年10月分までの手当については令和6年中(令和6年1月~12月)の所得で判定します。

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会保険料相当額)-諸控除
   +前年に受け取った養育費の80%(児童の父母が申請者の場合)

1.必要経費(給与所得控除額等)

所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。

なお、給与所得・公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。

2.養育費

この制度においては、受給資格者が母親(父親)である場合(養育者は除く)、その監護等する児童の父親(母親)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として母親(父親)又は児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母親(父親)の所得に算入されます。

※監護等・・・受給資格者が母親の場合は、児童を監護していること。受給資格者が父親の場合は、児童を監護し、生計を同じくすること。

3.諸控除

控除項目及び控除額は下表のとおりです。

(注)令和3年度以降の母親による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父親による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。

諸控除

寡婦控除

27万円

ひとり親控除

35万円

障がい者控除

27万円

特別障がい者控除

40万円

勤労学生控除

27万円

配偶者特別控除

当該控除額

雑損控除

当該控除額

医療費控除

当該控除額

小規模企業共済等掛金控除

当該控除額

肉用牛の売却による事業所得

当該免除にかかる所得額

手当額計算方法(一部支給の場合)

一部支給は所得に応じて10円単位で算出します。
具体的には次の書式により計算します。

<第1子> 手当月額=48,040円【注1】-[{(受給者の所得額-所得制限限度額【注2】)×0.0264029【注3】}]
<第2子以降>手当月額=11,340円【注1】-[{(受給者の所得額-所得制限限度額【注2】)×0.0040719【注3】}]

※上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入
【注1】計算の基礎となる48,040円、11,340円は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により改正される場合があります。
【注2】所得制限限度額表の本人(母親、父親又は養育者)欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額であり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
【注3】0.0264029、0.0040719は、固定された係数ではなく、物価変動等の要因により、改正される場合があります。

申請方法

市役所の6階26番窓口又は、牟礼・香川・勝賀・国分寺・仏生山・山田総合センターで手続が必要です。

  • 申請可能かどうかや必要書類は、個々のご家庭の状況によって異なりますので、詳しくは高松市 こども家庭課にご相談ください。
  • 申請は毎月月末締切で、手当は申請月の翌月分から計算されます。なお、審査には通常2,3か月程度かかります。

認定を受けている方の届出

現況届

● 毎年、現況届があります ●
   ~8月末までに忘れずに提出しましょう~

一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当の支給開始月から5年(又は、離婚等の支給要件に該当してから7年)を経過する方を対象に、手当額が1/2に減額されます。ただし、就職している、就職に向けた活動を行っている等、適用除外となる事由にあてはまる方は、関係書類を提出していただくことで、これまでと同様に手当を受けることができます。
対象となる方には、毎年6月中に関係書類を送付しますので、必ず提出期限までにご提出ください。

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正されました

【改正内容】
1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
 第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額
 については、一律1万1千30円(全部支給の場合)となります。
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
 児童1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部
 支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。

今回の改正については、令和7年1月に支給される児童扶養手当から適用されています。

児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合

■児童扶養手当と公的年金等(※1)の両方を受給する場合は手続が必要になります。
公的年金等を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。
※1 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

〈支給対象となる例〉

  • 児童を養育している祖父母などが低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父親が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 等

マイナンバーによる情報連携について

マイナンバー(個人番号)による情報連携(※1)により、児童扶養手当の申請で戸籍謄本(※2)、課税(所得)証明書、住民票、児童の障害の程度等を確認できる書類の提出が不要となります。
※1情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
※2養育者・外国籍の方が新規申請される場合や申請後に氏の変更があった場合は、戸籍謄本の省略ができないため、提出いただく必要があります。

Q&A

Q.児童扶養手当はいつもらえるの?
 A.奇数月の11日に前月までの2か月分がまとめて支給されます。

Q.児童扶養手当の受け取り方は?
 A.申請者本人名義の御指定の金融機関に振り込まれます。なお、指定された口座を変更した場合
   届出が必要になりますので、こども家庭課までご確認ください。届出をしていない場合、手当
   の支給が届出をしてから翌月以降の支給になる場合があります。

Q.児童扶養手当を受給していますが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?
 A.御結婚おめでとうございます。受給資格喪失の届出が必要になりますので、すみやかに本庁又は
   総合センターまでお越しください。
   手続が遅れますと、受給した手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
   なお、入籍の有無に関わらず、事実婚状態となった時点で児童扶養手当を受給することはできま
   せん。その場合も届出が必要になりますので、本庁又は総合センターまでお越しください。

Q.事実婚の定義を教えてください。
 A.原則異性と同居している状態をいいますが、同居はしていないが特定の男性が頻繁に家庭を訪問
   し、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合など、社会的に夫婦として共同生活を営んで
   いると認められる場合をいいます。

Q.共同親権になった場合、児童扶養手当の支給に影響がありますか?
 A.離婚後の父母双方が親権者となった場合にも、お子さんを育てている実態があるかどうかで手当
   の支給対象者を判断するため、親権の有無は関係しません。また、児童扶養手当の所得制限の
   所得算定については、受給者本人の所得によることとしているため、離婚後の父母双方が親権者
   となることにより算定に影響はありません。

Q.現況届とは何ですか?
 A.受給の可否や、11月分以降の手当額について審査するものです。そのため期間中に提出がなけ
   れば、手当の支給が遅れる可能性があります。また、届けを提出せずに2年間を経過した場合は
   資格が喪失しますので、毎年8月中に必ず手続を行ってください。

Q.手続が手間なので、児童扶養手当受給資格を辞退したいのですが……。
 A.手当額が所得超過で全額支給停止であり、かつ所得が下がる見込みがない等、支援制度を必要
   とされない場合に届出をしていただくことで辞退することが可能です。詳しくはこども家庭課
   にご確認ください。

Q.子が住民票を同住所に置いていますが、大学で県外に出ています。所得審査の対象となりますか?
 A.原則、住民票を同住所に置いている場合は扶養義務者として登録し、所得審査の対象となります。
   子に限らず、直系血族及び兄弟姉妹も住民票上の住所が同じ場合や同一敷地内に居住している場合、
   別居はしていても生計が同一の場合は扶養義務者として登録することになり、所得審査の対象とな
   ります。

Q.税の申告をしていません。手当はもらえますか?
 A.申告をしていただかないと、正しい手当額の算定ができないので、支給できません。扶養義務者と
   なる親族を含め、必ず申告を行ってください。

その他、子育て支援情報について

お問い合わせ

このページは、こども家庭課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階

電話:087-839-2353

ファクス:087-839-2360