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下水道汚水排除量の減量について

更新日:2022年6月29日

 上水道の使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合で、その水量が明らかな場合は、下水道汚水排除量の減量認定を受けることができます。(高松市下水道条例第16条第2項)
 認定を受ける場合は、下水道業務課までご連絡ください。

下水道汚水排除量の減量対象

1 加工された飲料水、食料品等の製品に含まれる水量について、その水量が明らかな場合
2 ボイラーまたはクーリングタワーからの蒸発水等について、補給水量からブロー水量を除いた水量が明らかな場合
3 散水等で地下に浸透する水量について、その水量が明らかな場合
4 船舶へ補給する水量について、その水量が明らかな場合
5 その他市長が特に必要があると認める場合

 上記事由により、減量認定を受ける場合は、水量が確認できるメーターの設置が必要です。メーター設置後は2か月に一度、お客さまに検針していただき、その指針の数値をご報告いただきます。

※令和4年1月1日より、1.2.3の書類の押印義務付けは廃止となったため、押印の必要はありません。

お問い合わせ

このページは、下水道業務課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階

電話:087-839-2717

ファクス:087-839-2776