更新日:2025年4月1日
家庭的な雰囲気のもと、地域の子どもを対象に食事や地域住民との交流の場、学習機会の提供などを行う「子ども食堂」を実施する団体に対して、その開設及び運営に要する経費の一部を補助します!
詳しくはこちらのご案内と募集要領もご確認ください。
令和7年度 高松市子ども食堂開設運営事業補助金申請のご案内(PDF:708KB)
令和7年度高松市子ども食堂開設運営事業補助金募集要領(PDF:1,118KB)
次の要件を全て満たしている団体が、補助対象となります。
(1)本市において活動する団体であること。
(2)1年以上継続して、子ども食堂を運営する意思及び能力を有すると認められること。
(3)組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。
(4)政治的活動又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。
(5)活動の内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。
(6)暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
(7)申請時において、本市の市税に滞納がないこと。
(1)開催または配付の頻度は、1月当たり1回以上であること。
(2)開催時間は、1回おおむね1時間以上であること。
(3)1回の開催又は配付につき10食以上の食事の提供ができる体制であること。
(4)補助対象事業の実施に当たり、保健所等関係行政機関に事前に相談するとともに、
その指導を遵守すること。
(5)支援が必要な子どもと関係機関とをつなぐことができる体制であること。
(6)地域の子どもが参加できるように広報活動を行うこと。
(7)営利を目的としたものでないこと。
(8)政治的活動又は宗教的活動に関するものでないこと。
(9)補助対象事業に関し、国又は地方公共団体等から、補助金、負担金又は
これらに類するものの交付を受けていないこと。
(10)事業に関連する事故をカバーするための保険に加入すること。
対象事業 | 補助金額 |
---|---|
(1)子ども食堂の開設 | 上限 100,000円(初年度限り) |
(2)運営(食事の提供・配布等の活動) | 1回あたり 7,000円(月4回上限) |
(3)学習支援加算 |
1回あたり 5,100円(月4回上限) |
(4)相談支援加算 | 1回あたり 5,100円(月4回上限) |
(3)学習支援加算とは、子ども食堂開催日に併せて学習支援教室などを実施し、子どもに無料又は低額で
学習機会を提供すること。
(4)相談支援加算とは、子ども食堂開催日に併せて相談窓口の設置やコーディネーターを配置するなど、
無料で子ども等を必要な支援につなぐこと。
加算事業については、以下の全ての条件を満たすものを補助の対象とします。
☆子ども食堂の開催日に併せて実施し、食事の提供と加算事業の主担当者を分けること。
・開催時間が極端に短いものは対象外になります。
・担当者の資格や経験についての条件はありません。
☆開催内容について、チラシ等に明記し、事前に周知を行うこと。
・毎月の活動報告時にチラシ等の広報資料を提出してください。
☆事業実施の意義や目的を明確にし、1年間の実施計画書を作成すること。
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※交付決定以前の支出(食材の購入等)は対象外になります。
次の必要書類を、原則、子ども食堂実施(食材の購入等)の2週間前までに、子育て支援課(市役所6階)までご提出ください。
審査後、交付が認められた場合は通知します。
※予算がなくなり次第申請受付を終了します。
(1)高松市子ども食堂開設運営事業補助金交付申請書(ワード:18KB)
(4)【記入例】事業計画書(加算事業用)(PDF:94KB)
(5)収支予算書(初期経費)※新規に開設する場合のみ(エクセル:11KB)
又は、市税の滞納がないことの証明書(交付決定を急ぐ場合)
※この同意書により、子育て支援課から市税担当部署に職権により確認しますが、2週間程度かかるため、補助金の交付決定が遅れます。
※交付決定を急ぐ場合は、「市税の滞納がないことの証明書」(市役所本庁舎2階 納税課で発行、手数料350円)を提出してください。
補助団体は、毎月10日までに、次の様式により、毎月の活動状況及び収支について報告してください。
活動報告書(相談支援)(エクセル:77KB)(エクセル:77KB)
事業完了の日から20日以内、又は年度末までのどちらか早い日までに、次の様式に必要書類を添えて
提出してください。
※補助事業に係る帳簿類及び証拠書類は、事業終了後5年間保存してください。
※虚偽の報告、条件に違反、指示に従わない時などは、補助金を返還していただきます。