更新日:2026年7月22日
児童扶養手当の認定を受けているすべての方(現在、支給停止の方も含む)は、現況届の提出が必要です。
この届は毎年8月1日における状況を確認し、受給の可否や、11月分以降の手当額について審査するものです。そのため期間中に提出がなければ、手当の支給が遅れる可能性があります。また、届けを提出せずに2年間を経過した場合は資格が喪失します。
現況届の案内通知は7月27日頃発送予定です。
※必要書類は対象者によって異なるため、必ず郵送した案内書類をご確認ください。
・前年度手当証書(現在手当を受給している人)
・養育費等に関する申告書(次の(1)から(3)、及び配偶者に重度の障がいがある場合は不要)
| 状況 | 必要な書類 | |
|---|---|---|
| (1) | 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている場合 | 遺棄申立書 |
| (2) | 配偶者が引き続き1年以上拘禁されている場合 | 拘禁証明書 |
| (3) | 受給者が父又は母以外の養育者等の場合 | 養育申立書 |
| (4) | 子どもと別居している場合 | 別居監護申立書、在学証明書(状況に応じて必要) |
| (5) | 同一住所地の扶養義務者(受給者の父母等)と生計を異にしている場合 |
生計別申立書、住宅の見取り図、光熱水費の領収書の写し(受給資格者及び扶養義務者それぞれの同一月のもの) |
※令和8年度から、各種申立書の証明については、高松市こども家庭課で行うこととなりました。このため、民生委員に証明をしていただく必要はありません。
令和8年8月3日(月曜日)~8月31日(月曜日)まで
※こども家庭課のみ8月23日(日曜日)も受付可能です。
詳しくは、下記「受付窓口の休日開庁及び時間延長を実施します!!」をご覧ください。
(1)こども家庭課(6階26番窓口)
(2)各総合センター(住所地に関わらず、提出できます。)
(3)庵治町・塩江町・香南町在住の人は、各住所地の支所でも提出できます。
※各住所地以外の支所では受付できません(例えば、塩江町にお住まいの人は、香南支所では受付できません。)
※出張所・市民サービスセンターでは一切受付できません。
令和8年度から、現況届を案内に同封しています。郵送で提出いただく場合は、必要事項をご記入いただき、その他必要書類と併せて高松市役所こども家庭課までご郵送ください。(郵送料等はご自身の負担となります。)記入の方法や必要書類についてご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
・現況届の記入については、同封の記入例等を参考にし、ご記入ください。
・一部支給停止適用除外事由届の対象の方は、現況届と併せてご郵送ください。
(対象の方には6月に別途案内文を送付しております。)
・提出いただいた現況届の書類に関して、不足書類や記入漏れ、確認事項がある場合は、こども家庭課から連絡いたします。不足書類等が揃うまでは現況届の手続が完了とならず、1月期の手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
・住所変更や口座変更がある場合は、別途手続が必要となりますので、こども家庭課までご連絡ください。
受付窓口の休日開庁及び時間延長は、本庁のみとなっております。
総合センター・支所・出張所及び市民サービスセンターでは実施しておりません。
また、児童扶養手当現況届以外につきましては、対応しかねますので、何とぞご了承ください。
〇休日の臨時開庁
期 間:令和8年8月23日(日曜日)
開庁時間:午前8時30分~午後5時
〇平日の時間延長
期 間:令和8年8月24日(月曜日)~26日(水曜日)
延長時間:午後5時~午後7時
※平日時間延長の際は、正面玄関はお使いいただけません。
市役所裏側(北側)に回っていただき、守衛室のある入口をお使いください。