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精神障害者保健福祉手帳の申請・交付

更新日:2026年4月1日

精神障がいのある方が一定の障がいの状態にあることを証明するものです。
この手帳を持っていることにより様々な支援が受けられます。精神障がい者が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。

対象者

精神障がいのため、日常生活や社会生活にハンディキャップを有する方

 ■知的障がいは対象となりません。
 ■初診日から6か月以上経過している必要があります。

障害等級

障がいの程度に応じて重度のものから1級、2級、3級まで

申請方法

申請者 ・・・精神障がい者本人(ただし手続については家族や医療機関が代行できます。)

申請窓口・・・障がい福祉課(市役所2階23番窓口)又は各総合センター・支所

★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されることに伴い、精神障害者保健福祉手帳の申請手続においても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。

 申請に必要なもの

(1)①②のいずれか
  ①精神手帳用診断書
  (初診から6か月を経過した日以後のもの、かつ記載日から3か月以内のものに限ります。) 
  ②同意書
   ※精神障がいのため、障害年金や特別障害給付金を受給されている方が対象です。
   ※年金支給期間及び受給開始日を御記入いただきます。
(2)顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
   ※更新は写真がなくてもお手続き可能です。
   (認定後、現在お持ちのお手帳に更新後の有効期限を書き込みます。)
   ※ただし、手帳の有効期限の更新欄に空欄がなければ必須です。
(3)本人のマイナンバー
(4)申請に来た人の本人確認書類(免許証など)
   ※代理申請の場合は委任状等も必要です。

有効期間

手帳の有効期間は2年間です。
更新の申請は、有効期限が切れる3か月前から受付できます。

その他

氏名、住所などの変更があれば、申請窓口で手続をしてください。

申請書等様式

リンク先

精神障害者保健福祉手帳について、詳しい情報や各種様式は下記のホームページを御覧ください。

お問い合わせ

このページは、障がい福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2333

ファクス:087-821-0086