更新日:2023年4月1日
精神障がいのある方が一定の障がいの状態にあることを証明するものです。
この手帳を持っていることにより様々な支援が受けられます。精神障がい者が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
精神障がいのため、日常生活や社会生活にハンディキャップを有する方
■知的障がいは対象となりません。
■初診日から6か月以上経過している必要があります。
障がいの程度に応じて重度のものから1級、2級、3級まで
申請者 ・・・精神障がい者本人(ただし手続については家族や医療機関が代行できます。)
申請窓口・・・障がい福祉課(市役所2階23番窓口)又は各総合センター・支所
★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されることに伴い、精神障害者保健福祉手帳の申請手続においても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。(本人のマイナンバー、申請に来る人の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)
マイナンバー制度開始に伴う、障がい福祉課窓口申請の変更点についてはこちらから
申請方法・・・申請には3つの方法があります。
(ア)申請書
(イ)顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
(ウ)診断書(初診から6か月を経過した日以後のもの、かつ記載日から3か月以内のものに限る)
(エ)本人のマイナンバー
(ア)申請書
(イ)顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
(ウ)障害年金証書、年金裁定通知書及び直近の振込通知書、同意書
(エ)本人のマイナンバー
(ア)申請書
(イ)顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
(ウ)特別障害者給付金受給資格者証及び直近の国庫金振込通知書、同意書
(エ)本人のマイナンバー
※申請には、申請に来る人の身分証明書、代理申請の場合は委任状等も必要です。
※申請書、診断書、同意書は申請窓口や医療機関にあります。下記の申請書等様式からダウンロードすることもできます。
※詳しくは、障がい福祉課手帳係へお問い合わせください。
手帳の有効期間は2年間です。
更新の申請は、有効期限が切れる3か月前から受付できます。
申請方法は新規申請と同じですが、有効期限内であれば、写真は省略することができます。
手帳の交付を受けた後、手帳を紛失・破損、氏名、住所などの変更があれば、申請窓口で手続をしてください。
必要書類は、申請窓口にあります。また、下記の申請書等様式からダウンロードすることもできます。
精神障害者保健福祉手帳について、詳しい情報や各種様式は下記のホームページを御覧ください。