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高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例

更新日:2024年1月23日

制定趣旨(せいていしゅし)

本市(ほんし)では、障(しょう)がいのある人(ひと)も障(しょう)がいのない人(ひと)も分(わ)け隔(へだ)てられることなく、お互(たが)いに人格(じんかく)と個性(こせい)を尊重(そんちょう)し合(あ)いながら、笑顔(えがお)で暮(く)らすことのできる、障壁(しょうへき)のない地域共生社会(ちいききょうせいしゃかい)の実現(じつげん)に寄与(きよ)するため、「高松市(たかまつし)手話言語(しゅわげんご)(およ)障害(しょうがい)のある人(ひと)のコミュニケーション手段(しゅだん)(かん)する条例(じょうれい)」を制定(せいてい)しました。

イメージ図

基本理念(きほんりねん)

  • 手話(しゅわ)(たい)する理解(りかい)増進(ぞうしん)は、手話(しゅわ)言語(げんご)であることの認識(にんしき)(もと)独自(どくじ)歴史的背景(れきしてきはいけい)(ゆう)する文化的所産(ぶんかてきしょさん)であると理解(りかい)されることを基本(きほん)としなければならない。
  • 障害(しょうがい)特性(とくせい)(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)の普及(ふきゅう)(およ)利用(りよう)促進(そくしん)は、障害(しょうがい)のある(ひと)障害(しょうがい)のない(ひと)相互(そうご)(ちが)いを理解(りかい)し、その人格(じんかく)個性(こせい)(たが)いに尊重(そんちょう)することを基本(きほん)として(おこな)われなければならない。
  • 障害(しょうがい)のある(ひと)障害(しょうがい)特性(とくせい)(おう)じたコミュニケーション手段(しゅだん)容易(ようい)選択(せんたく)し、利用(りよう)することにより、コミュニケーションを円滑(えんかつ)(おこな)権利(けんり)は、最大限尊重(さいだいげんそんちょう)されなければならない。

責務(せきむ)と役割(やくわり)

市(し)の責務(せきむ)

基本理念(きほんりねん)にのっとり、言語(げんご)としての手話(しゅわ)に対(たい)する理解(りかい)の増進(ぞうしん)並(なら)びに障害(しょうがい)の特性(とくせい)に応(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)の普及(ふきゅう)及(およ)び利用(りよう)の促進(そくしん)のため、必要(ひつよう)な施策(しさく)を策定(さくてい)し、及(およ)び実施(じっし)するものとする。

市民等(しみんとう)(市民(しみん)及(およ)び市民活動団体(しみんかつどうだんたい))の役割(やくわり)

基本理念(きほんりねん)に対(たい)する理解(りかい)を深(ふか)めるとともに、障害(しょうがい)の特性(とくせい)に応(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)の普及(ふきゅう)及(およ)び利用(りよう)の促進(そくしん)に係(かか)る市(し)の施策(しさく)に協力(きょうりょく)するよう努(つと)めるものとする。

事業者(じぎょうしゃ)の役割(やくわり)

基本理念(きほんりねん)に対(たい)する理解(りかい)を深(ふか)めるとともに、障害(しょうがい)の特性(とくせい)に応(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)の普及(ふきゅう)及(およ)び利用(りよう)の促進(そくしん)に係(かか)る市(し)の施策(しさく)に協力(きょうりょく)し、障害(しょうがい)のある人(ひと)が障害(しょうがい)の特性(とくせい)に応(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)を容易(ようい)に選択(せんたく)し、利用(りよう)することができるように合理的(ごうりてき)な配慮(はいりょ)を行(おこな)うよう努(つと)めるものとする。

手話(しゅわ)は言語(げんご)である

障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう)において、手話(しゅわ)言語(げんご)として位置(いち)づけられています。
手話(しゅわ)日本語(にほんご)(おな)じように言語(げんご)であり、()(ゆび)(からだ)(うご)き、(かお)表情等(ひょうじょうとう)()()わせて、視覚的(しかくてき)表現(ひょうげん)する言語(げんご)です。

障(しょう)がいのある人(ひと)の多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)

コミュニケーション手段(しゅだん)は下記(かき)以外(いがい)にも様々(さまざま)あり、障(しょう)がいの特性(とくせい)に応(おう)じたコミュニケーションに努(つと)めましょう。

手話(しゅわ)

音声言語(おんせいげんご)である日本語(にほんご)とは異(こと)なる言語(げんご)であり、手(て)や指(ゆび)、体(からだ)の動(うご)き、顔(かお)の表情等(ひょうじょうとう)を組(く)み合(あ)わせて、視覚的(しかくてき)に表現(ひょうげん)する言語(げんご)です。

要約筆記(ようやくひっき)

話(はな)し手(て)の内容(ないよう)をつかみ、それを文字(もじ)にして伝(つた)えます。

点字(てんじ)

指先(ゆびさき)の触覚(しょっかく)により読(よ)み取(と)る文字(もじ)です。点字(てんじ)に対(たい)して目(め)で読(よ)む文字(もじ)を墨字(すみじ)とよんでいます。

音訳(おんやく)

文字(もじ)や図表(ずひょう)などの情報(じょうほう)を音声化(おんせいか)することです。

平易(へいい)表現(ひょうげん)

分(わ)かりやすいかたちで、情報伝達(じょうほうでんたつ)することです。

代筆(だいひつ)代読(だいどく)

独力(どくりょく)で読(よ)み書(か)きすることが難(むずか)しい方(かた)に代(か)わって、読(よ)み書(か)きすることです。

情報通信機器(じょうほうつうしんきき)使用(しよう)

情報通信機器(じょうほうつうしんきき)を用(もち)いて、コミュニケーションを手助(てだす)けすることです。
(例(れい):音声認識(おんせいにんしき)や音声合成等(おんせいごうせいとう)のコミュニケーション支援(しえん)アプリ搭載(とうさい)タブレット等(とう))

Q&A

障(しょう)がいのある人(ひと)が対象(たいしょう)になる条例(じょうれい)ですか?

手話(しゅわ)が言語(げんご)であるということは障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)や障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう)でも位置(いち)づけられており、広(ひろ)く皆様(みなさま)にご理解(りかい)いただきたいと考(かんが)えています。また、コミュニケーションは受信者(じゅしんしゃ)、発信者(はっしんしゃ)双方(そうほう)によって成(な)り立(た)っており、障(しょう)がいのある人(ひと)と障(しょう)がいのない人(ひと)がコミュニケーションを行(おこな)うことも多(おお)くあります。よって全(すべ)ての市民(しみん)が対象(たいしょう)となる条例(じょうれい)です。

私(わたし)にもできることはありますか?

「手話(しゅわ)が言語(げんご)であること」や「障(しょう)がいの特性(とくせい)、程度(ていど)に応(おう)じた多様(たよう)なコミュニケーション手段(しゅだん)があること」を理解(りかい)し、相手(あいて)に応(おう)じたコミュニケーション手段(しゅだん)の利用(りよう)に努(つと)めていただくようお願(ねが)いします。

資料(しりょう)


普及啓発チラシ

「高松市(たかまつし)手話言語(しゅわげんご)及(およ)び障害(しょうがい)のある人(ひと)のコミュニケーション手段(しゅだん)に関(かん)する条例(じょうれい)」案(あん)についてのパブリックコメント(意見(いけん)募集(ぼしゅう))実施(じっし)結果(けっか)

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