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障害児福祉手当(身・知・精)

更新日:2026年10月1日

日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の在宅の重度障がい児に障害児福祉手当が支給されます。

【お知らせ】令和8年1月23日付けで、全国消費者物価指数が公表されたことに伴い、令和8年4月1日から、障害児福祉手当の額は16,560円に改定(改定前16,100円)されました。

【お知らせ】
眼の障害程度の認定基準の一部が改正されました。改正内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページを御覧ください。

対象者

20歳未満の在宅の重度障がい児で、次のいずれかに該当する方
 
 1.身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級又は2級程度の身体の機能の障がいのある方
 2.心臓、じん臓、呼吸器等の内部障がいがあり、長期安静が必要な方
 3.知的障がい又は精神障がいがあり、日常生活に常時介護が必要な方
 


    ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の対象となりません。

    • 障害児入所施設等の施設に入所している場合
    • 障がいがあることを支給理由とする公的年金を受けている場合

    支給額

    月額 16,560円 (令和8年4月現在)
     
    ※手当の支給は申請の翌月分からです。
    支給の時期は2・5・8・11月の年4回、それぞれの支給月の前月分までを振り込みます。
     
    ※「対象者」又は「対象者の配偶者」若しくは「対象者の生計を維持する扶養義務者」の前年所得が限度額を超えている場合、手当が支給されません。

    申請に必要なもの

    ★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、障害児福祉手当の申請手続においても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(対象者等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)

    1 認定請求書・所得状況届
    2 所定の診断書(医師の記載したもの)
    3 対象者名義の振込口座の確認できるもの
    4 対象者のマイナンバー
     (18歳未満の方は保護者及び同一世帯員のマイナンバー、18歳以上の方は配偶者及び同一世帯員のマイナ
      ンバーも申請書に記載が必要です。)
    5 窓口に来られる方の身分証明書
    6 代理申請の場合は委任状等
     
    ※障がいの部位や程度によっては、支給の対象とならない場合があります。詳しくは事前に障がい福祉課 生活支援係までお問い合わせください。

    申請書等の様式

    認定請求書

    所得状況届関係書類

    住所(転入)・氏名・支払方法変更届

    資格喪失届

    死亡届・未支給手当請求書

    診断書

    被災状況書

    申請窓口

    障がい福祉課(市役所2階23番窓口)、各総合センター又は各支所(※出張所での受付はできません。)

    オンライン(マイナポータル)による申請手続き

    障害児福祉手当に関する下記の手続きについて、オンラインで手続きができます。
    ※診断書などの提出書類については、別途原本の提出が必要となります。
     詳しくは、マイナポータルの各手続画面の手続詳細をご確認ください。

    お問い合わせ

    このページは、障がい福祉課が担当しています。

    〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

    電話:087-839-2333

    ファクス:087-821-0086