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難病等方々の福祉サービスについて

更新日:2025年3月3日

令和7年4月1日から「障害福祉サービス等※」の対象となる疾病が、369から376へ拡大されます。
対象となる方々は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスの受給が可能となります。

※障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業
※障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援

対象者

対象疾患により障害のある方々

手続き

事前に御相談を頂いた上、サービスを利用する際に必要な書類(※)をご用意して、窓口に支給を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続を経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

※対象疾患にかかっていることがわかる証明書(特定疾患疾患医療受給者証又は診断書)

その他

詳しい内容は下記ページを御参照ください。

お問い合わせ

このページは、障がい福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2333

ファクス:087-821-0086