更新日:2025年3月3日
令和7年4月1日から「障害福祉サービス等※」の対象となる疾病が、369から376へ拡大されます。
対象となる方々は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスの受給が可能となります。
※障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業
※障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援
対象疾患により障害のある方々
対象疾患(376疾患) ※2~5ページ目にあります(PDF:395KB)
事前に御相談を頂いた上、サービスを利用する際に必要な書類(※)をご用意して、窓口に支給を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続を経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
※対象疾患にかかっていることがわかる証明書(特定疾患疾患医療受給者証又は診断書)
詳しい内容は下記ページを御参照ください。