重度障がい者の在宅生活の支援や、介助者の負担軽減を図るため、住宅改修工事を行う場合、工事費用の一部を給付します。
対象者(1) 次の全てに該当する方
- 下肢・体幹機能障がい3級以上(特殊便器への取替えについては、下肢・体幹機能障がい3級以上かつ上肢2級以上又は難病患者の方で同程度の障がいのある方)の方、又は難病患者の方で下肢・体幹機能に障がいのある方
- 小学生以上の方
- 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の方
- 介護保険の対象とならない方
- 住宅改修費の給付を受けたことがない方
対象者(2) 次の全てに該当する方
- 身体障害者手帳(視覚又は肢体不自由の1級・2級)、療育手帳マルA・A又は精神障害者保健福祉手帳1級・2級いずれかの手帳をお持ちの方
- 生活保護世帯又は、市民税が課されない世帯に属する方(世帯分離をしていても、同じ家に居住している場合は同一世帯とみなします。)
- 介護保険の対象とならない方
- 住宅改修費の給付を受けたことがない方
- 住宅改造助成を受けたことがない方
※療育手帳マルA・Aの手帳をお持ちの方については、常時介助が必要な方
住宅改修費給付の概要(PDF:206KB)
住宅改修費給付の対象者比較表(PDF:132KB)
手すりの取付け、段差の解消、床や通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え
ただし、次のような工事は対象となりません。
- 住宅の新築、増築又は全面的な改築工事
- 住宅を維持するための補修的な工事
- この事業の目的に関連のない工事及び必要以上の工事
- すでに着手又は完了している工事
★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、住宅改修費の給付の申請手続きにおいても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(本人等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)
マイナンバー制度開始に伴う、障がい福祉課窓口申請の変更点について、詳しくはこちらから
- 申請書
- 障害者手帳
- マイナンバーと身元確認書類(18歳未満の方は保護者及び同一世帯員のマイナンバー、18歳以上の方は配偶者及び同一世帯員のマイナンバーも申請書に記載が必要です。)
- 見積書(施工内容が明確で詳細なもの)
- カタログ(既製品の取付けでない場合は、作成するものの完成図を付けてください。)
- 住宅改修工事計画書(図面等、改修前と改修後の状況を比較できるもの。)
- 住宅改修前の状況を示す写真(日付入り)
- 建物所有者の承諾書(借家の場合)
- 難病患者の方は、医師の意見書(工事の内容等によっては、難病患者以外の方にも提出いただく場合があります。)
※代理の方が申請される場合は、委任状等をお持ちください。
※事前に、障がい福祉課まで御相談ください。
相談
↓
申請
↓
訪問調査
↓
助成の決定又は却下の通知
↓
工事着手
↓
工事完了
↓
写真、請求書、給付券の提出
↓
支払い(必要に応じて、完了調査に伺います。)
申請書等※必ず申請される前に障がい福祉課までご相談ください。
高松市住宅改修費給付申請書(ワード:71KB)
高松市住宅改修費給付申請書(PDF:167KB)
高松市住宅改修費給付申請書(記入例)(PDF:251KB)
高松市住宅改修費給付意見書(参考様式)(PDF:51KB)
高松市住宅改修費給付意見書(参考様式)(ワード:31KB)
高松市住宅改修費給付事業実施要綱(ワード:110KB)
お問い合わせ
このページは、障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086