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有料道路通行料金の割引(身・知)

更新日:2023年10月24日

有料道路会社等を装った電子メールに御注意ください!

 お手持ちのETCカードから任意で登録できる有料道路会社の「ETC利用照会サービス」等を装い、個人情報を得ようとする事案があったとの情報が寄せられています。実際につながるナビダイヤルを記載するなど、巧妙な手口のメールもあるようです。

怪しいと思ったら
▶「ETC利用照会サービス」に登録した覚えがない場合、直ちにそのメールを削除する。
▶お手持ちの手帳で、割引有効期限が切れているか確認する。
▶お手持ちのETCカード会社、又は「ETC利用照会サービス」(045-477-1262)へ電話し確認する。

「ETC利用照会サービス」においても、同様の注意喚起を行っていますので、併せて御覧ください。

制度について

 障がい者の自立と社会経済活動への参加を支援するため、通勤、通学、通院等の日常生活活動において、有料道路通行料金50パーセントの割引を適用します。

有料道路の障害者割引を利用する場合の通行方法

対象者

  • 身体障害者手帳 第1種 : 本人運転又は介護者運転
  • 身体障害者手帳 第2種 : 本人運転のみ
  • 療育手帳  マルA・A : 介護者運転のみ

有効期限

  • 新規申請、変更申請は、申請日から割引対象者の2回目の誕生日まで
  • 更新申請は、申請日から割引対象者の3回目の誕生日まで(更新申請期間は、割引有効期限の2か月前から前日まで可能です。当日以降は、新規申請となります。)

申請に必要なもの

自動車登録をする場合(障害者1人につき、登録できる自動車は1台です。)

  新規 変更 更新
身体障害者手帳 又は 療育手帳

自動車検査証 (「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」もあわせて必要)

割賦契約書 又は リース契約書


(※1)


(※1)


(※1)

運転免許証


(※2)

×

×

● ETCカード (18歳以上は本人名義。18歳未満は、親権者又は法定後見人名義。)


(※3)

×
(※3)

● ETC車載器セットアップ申込書・証明書等 (ETC車載器管理番号が確認できるもの)


(※3)

×
(※3)

●ETC登録は希望者のみ
※1 割賦契約又は長期リースにより、自動車を利用している場合のみ必要
※2 本人運転のみ必要
※3 変更があれば必要、変更がなければ不要

自動車登録をしない場合

  新規 変更 更新

身体障害者手帳 又は 療育手帳

運転免許証


(※2)

×

×

※現在、割引有効期限内かつETC利用登録済みの方は、改めて申請し直す必要はありません。
 通行方法については、上記「有料道路の障害者割引を利用する場合の通行方法」を御確認ください。

申請窓口

制度についての問合せ窓口

制度に関して:NEXCO西日本お客様センター 06-6876-9031 または 0120-924-863
申請済みの方や完了通知確認のお問い合わせ:045-477-1233

オンライン申請について

郵送申請について

 高速道路会社及び厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症の影響により、市区町村の窓口で障がい者割引制度の割引有効期限の更新手続が困難な方のため、当面の間、郵送でも受付いたします。

 切手140円分を貼った返信用封筒(角形2号、角形A4号、長形3号、角6ヨコのいずれか)を、以下まで封書でお送りください。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15
高松市障がい福祉課 管理係
※「有料道路割引申請書依頼」と記載ください。

 申請書(専用)・手続案内を折り返し送付しますので、案内に従って手続をお願いいたします。

返信用封筒
イメージ

お問い合わせ

このページは、障がい福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2333

ファクス:087-821-0086