平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国から、平成25(2013)年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、追加支給を行うよう通知がありました。
本市における手続き方法や支給時期は、下記のとおりを予定しています。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部サイト)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)
相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、こちらの連絡先にお電話ください。
0120-179-445(受付時間/平日9:00〜17:00)
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯なども対象
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象
- 既にお亡くなりになられた方は支給の対象外
- 現在、高松市で保護受給中の世帯
現在支給に向けて準備を進めております。具体的な支給時期は未定ですが、令和8(2026)年夏頃を目途に職権で支給する予定です。(手続き不要) - 過去に高松市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯(廃止世帯)
令和8(2026)年8月1日(土曜日)から申出受付を開始します。高松市の廃止世帯向けのコールセンターは、8月3日(月曜日)開設予定です。ただし、電話では、本人確認ができないため、生活保護受給歴、追加給付対象の有無及び追加給付額等の個人情報に関する質問はお答えできません。
申出書様式や必要書類、コールセンターの電話番号等詳細は、随時ホームページに掲載します。 - 他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問合せください。
生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なりますことから、本市においては、数百円から二十万円程度の範囲を見込んでおります。