更新日:2026年6月26日
平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国から、平成25(2013)年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、追加支給を行うよう通知がありました。
本市における手続き方法や支給時期は、下記のとおりを予定しています。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部サイト)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)
相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、こちらの連絡先にお電話ください。
0120-179-445(受付時間/平日9:00〜17:00)
生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なりますことから、本市においては、数百円から二十万円程度の範囲を見込んでおります。