更新日:2025年8月29日
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、盛土等を行う土地の用途(宅地・森林・農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
法の概要はこちらをご参考ください(国土交通省サイト)(外部サイト)
本市では、基礎調査や新たな規制区域の指定など盛土の安全対策を推進するため、令和5年4月から「盛土規制係」を新設しました。
盛土規制法の規定に基づき基礎調査を行い、下記の規制区域(案)のとおり、令和7年10月1日(水曜日)から宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定し、盛土規制法に基づく許可制度等の運用を開始する予定です。
今後、盛土規制法に基づく許可の手続き等に関する情報は、順次、ホームページで公開いたします。
なお、新たな規制区域の指定までは、引き続き、宅地造成等規制法が適用されます。
本市においては宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定はありません。
盛土規制法では、都道府県知事等(香川県では県知事、高松市長)が宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。
※香川県における規制区域の指定は、県知事が高松市以外について、高松市長が高松市について行います。
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
市全域が規制区域となりますが、公示による指定(令和7年10月1日予定)までは効力を生じません。
規制区域は、たかまっぷでも確認できます。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域(案)についてのパブリックコメントの実施結果
香川県(高松市以外)における規制区域の指定や許可制度等の運用は、香川県が行います。
詳しくは香川県のホームページをご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について(外部サイト)
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時堆積についても規制対象となります。
高松市では、令和7年10月1日(水曜日)から盛土規制法に基づく許可制度等の運用を開始する予定です。運用開始日前後の許可申請や届出の要否については下記をご確認ください。
高松市において、盛土規制法に基づく許可制度等の運用開始(令和7年10月1日(水曜日))以前に工事着手し、運用開始後も工事中の盛土等については、令和7年10月22日(水曜日)までに届出の提出が必要となります。
詳細はこちらをご覧ください。
盛土規制法に基づく許可申請等の運用をまとめた手引き(案)及び技術的基準(案)を公開します。
本市では、令和7年10月1日に規制区域を指定し、運用を開始する予定であることから、今回の公開後、内容について必要な更新作業等を行い、改めて手引き及び技術的基準を公開する予定です。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き(案)(令和7年8月時点版)(PDF:4,943KB)
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事の技術的基準(案)(令和7年8月時点版)(PDF:7,274KB)
また、区域の指定後は、都市計画法に基づく開発許可を受けた工事のうち、盛土規制法の許可対象となる規模のものは、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
このため、盛土規制法に基づく許可申請の手引き及び技術的基準と整合を図るため、高松市開発指導技術基準の一部見直しを行い、改訂案(令和7年8月時点版)として公開します。
詳細については、下記リンク先をご確認ください。
申請書等に関する様式のダウンロードはこちらをご覧ください。
盛土規制法に基づく許可申請等に必要な手数料一覧となります。
●法令等について
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(昭和36年法律第191号。通称「盛土規制法」)に関する法令関係については国(国土交通省)のポータルサイトでご確認いただけます。
●規則について
国が定める法令のほか、高松市では盛土規制法に関する手続きに必要な様式等を高松市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則で定めています。
高松市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(PDF:190KB)
令和7年10月1日(水曜日)から市内全域を盛土規制法に基づく規制区域に指定するとともに許可制度等の運用を開始する予定です。一定規模以上の盛土等を行う場合は、許可又は届出が必要となり、これまで造成された盛土等についても規制対象となるなど、制度の概要等に関する説明会を開催しました。
日時:令和7年5月23日(金曜日) 14時00分~(1時間程度)
場所:市役所11階114会議室
盛土規制法に関してよくあるご質問やご相談についてまとめました。
盛土規制法パンフレット(一般用)(PDF:11,318KB)
盛土規制法パンフレット(事業者用)(PDF:9,589KB)