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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要

平成27年7月8日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)※令和6年4月1日『建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律』へ名称変更」が公布され、誘導措置(性能向上計画認定)は、平成28年4月から施行されています。
 平成29年4月1日からは規制措置が施行され、令和7年4月1日以降に着工する床面積10平方メートルを超える建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際には、原則、省エネ基準適合が義務付けられました。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。

●誘導措置 : 容積率の特例を受けることができます。

誘導措置はコチラ (性能向上計画認定・容積率特例)

●規制措置 : 床面積10平方メートルを超える建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際には、原則、省エネ基準適合が義務付けられました。

規制措置はコチラ 《適合義務(適合性判定)》