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景観係

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美しいまちづくり条例について

高松市では、平成5年に制定した都市景観条例や、平成9年に制定した環境美化条例により、良好な都市景観形成と環境美化の推進に取り組んでいます。
 この景観形成と環境美化の推進を一体的に取組むことは、個性豊かな美しいまちづくりを推進していく上からも、より効果的であると考えていることから、たばこ・空き缶のポイ捨て禁止など、環境美化の観点も含め、美しい景観を保護・復元するため、既存の条例を発展させた『高松市美しいまちづくり条例』(平成21年12月21日施行)を制定しました。

景観条例について(平成24年7月1日施行)

平成5年3月に制定した「都市景観条例」に基づき、大規模な建築物や工作物の新築等の行為に対する規制・誘導や、景観形成地区の指定等により、良好な都市景観の形成に取り組んできました。
 こうした中、平成16年に制定された景観法では、中核市である本市が景観行政団体として、景観計画を定めることにより、景観形成に大きな影響力を及ぼす建築行為等に対して、勧告や変更命令等の一定の法的拘束力を担保できる措置を講じることが可能となり、平成23年3月に策定した、景観施策の指針である「美しいまちづくり基本計画」に定める施策の実現に向けて、「景観計画」を策定するとともに、「都市景観条例」を改正した、景観法に基づく「景観条例」を平成24年3月に制定し、同年7月1日から施行しました。

屋外広告物条例について

屋外広告物は、私たちに必要な情報を提供するだけでなく、周辺の建物やまちなみと一体となって、都市の個性などを感じさせてくれる都市景観の一部です。
しかし、屋外広告物が無秩序に設置されてしまうと、まちの景観を損なうだけでなく、交通安全上の問題が出てくるなどして、市民の方に危害を及ぼすおそれもあります。
このようなことを未然に防止するため、高松市では「高松市屋外広告物条例」及び「高松市屋外広告物条例施行規則」を定め、一定のルールに従って、屋外広告物の規制を行い、よりよい都市景観の創出を目指しています。

風致地区について

風致地区は、都市における樹林地、海浜地などの良好な自然的景観及びそれと一体となった史跡名勝等を含む区域の環境を保全し、良好な都市環境を維持することを目的として定めています。