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屋外広告物について

屋外広告物について

屋外広告物には『ルール』があります。

屋外広告物は、わたしたちに様々な情報を提供してくれます。しかし、無秩序な表示や設置は、街の景観を損ね、時にはわたしたちに危害を及ぼすこともあります。
高松市では、屋外広告物法に基づき高松市屋外広告物条例を制定し、地域に応じて屋外広告物の表示・設置に『ルール』を定めています。
屋外広告物を表示・設置される方は、決められた『ルール』を守り、安全で美しいまちづくりにご協力ください。

// 屋外広告物のルール //
○禁止地域等・・・広告物の表示・設置が禁止されている地域又は場所です。

○禁止物件・・・広告物の表示・設置が禁止されている物件です。

○許可地域・・・広告物の表示・設置するにあたり、許可等が必要な場所があります。

○屋外広告業・・・屋外広告物の表示・掲出物件の設置を行う営業をいいます。

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これらのルールは、全て屋外広告物法と高松市屋外広告物条例に規定されたもので、ルールに違反した場合には罰則が適用される場合があります。

□屋外広告物とは…
常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されているものであって、はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの等をいいます。