更新日:2018年3月1日
風致地区内での建築等の行為については、平成25年4月1日より、これまでの香川県条例から高松市条例に基づく規制に変更になりました。
許可の基準は県条例と同様ですが、許可申請の様式等が変更になっています。
風致地区内における建築等の規制に関する条例(PDF:310KB)
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(PDF:523KB)
風致地区は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法上の地域地区であり、本市では、高松風致地区(230ヘクタール)を指定しています。
「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観で、風致地区では、風致の維持のため、政令で定める基準に従った地方公共団体の条例で建築等の行為を規制しています。
風致地区内で建築物の新築等を行うには許可申請等の手続が必要になります。
※ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為や一定の規模以下の軽微な行為などについては、許可申請は不要です(条例第3条)。
国、地方公共団体等が行う行為については、許可は必要ありませんが、あらかじめ、市長に協議しなければなりません。
河川法、砂防法、森林法、電気通信事業法等各種の法律に基づき、公物の管理や公共・公益的な工事等として行われる行為については、許可・協議は必要ありませんが、あらかじめ、市長に通知しなければなりません。
許可基準の例:「建築物の新築(又は増築)の場合(仮設及び地下に設ける場合を除く。)」
建築物の高さ | 13メートル以下 | |
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建ぺい率 | 40%以下 | |
外壁の後退距離 | 道路に接する部分 | 3メートル以上 |
その他の部分 | 1メートル以上 | |
建築物の位置、形態及び意匠 | 新築(増築)の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 | |
建築物の色彩 | ||
宅地の造成を伴う場合 | 緑地率が20%以上 |
許可を受けて風致地区内で行為を行う者は、行為を行う期間中当該行為地内の見やすい場所に標識を設置しなければなりません。