更新日:2024年4月1日
工場や事業場等からの排水による下水管の損傷・閉塞や下水処理場の運転への悪影響を防ぐために、排水の水質については、下水道法及び高松市下水道条例に基づく下水排除基準が規定されています。
なお、下水処理場からの放流先が海域となる処理区と河川となる処理区によって、ほう素及びふっ素の下水排除基準は異なります。
基準は、関係法令の改正などにより変更される場合がありますのでご注意ください。
特定施設や排水設備(除害施設)に関する各種届出・申請の説明や様式を掲載しています。
化管法に基づく届出に記載する「移動先の下水道終末処理施設の名称」を調べることができます。