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農地の売買、贈与、貸借の許可(農地法第3条)について

更新日:2022年2月1日

農地法第3条の主な許可基準及び許可事務の流れ

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方まずは、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条許可申請書記入マニュアル

このマニュアルは、初めて農地法第3条の許可申請をしようとする方のために、許可申請書の記入方法をわかりやすく解説したものです。
このため、法律上の正確性よりわかりやすさを優先した表現になっています。

※1 農地を買ったり借りたりする場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。農業委員会の許可を受けていない契約は無効ですので、十分ご注意ください。

※2 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農地所有適格法人以外の法人は、一定の条件の下で農地を借りる場合のみ許可を受けることができます。

必要書類及びチェックリスト

契約書例(参考)

申請諸様式(農地法第3条関係)

申請書受付

お問い合わせ

このページは、農政課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階

電話:087-839-2662

ファクス:087-839-2276