更新日:2025年5月12日
耕作目的のため、農地について所有権を移転し、又は使用貸借による権利、賃借権、若しくは地上権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合に、農業委員会の許可を受けるための申請書。
農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、申請者等の経営農地や労働力等の状況等について記載する。
農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、申請者の農地法その他の法令に関する違反の有無について記載する。
農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、申請に係る農地の営農計画について記載する。
農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、申請に係る事業に必要な農作業への従事状況について記載する。
農地所有適格法人が農地の権利を取得する場合に、農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、農地所有適格法人としての要件に該当していることを届け出るもの。
農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、本様式を用いて現に所有し又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地等の所在地を管轄する農業委員会に定期報告しなければならない。
農地所有適格法人以外の法人が、農地に使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする申請の場合、農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、農地法第3条第3項の要件について記載する。
農地所有適格法人以外の法人が、農地に使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする申請の場合、農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、農地法第3条第3項第2号についての確約書
農地所有適格法人以外の法人は、農地に使用貸借による権利又は賃借権を設定した場合、本様式を用いて、毎事業年度の終了後3か月以内に利用状況報告書を提出しなければならない。
農地の競公売の場合には、買受けの申出ができる者は農地法の許可を受けられる者に限定されることから、競公売に参加しょうとする者は事前に証明書の交付を受けなければならない。(農地転用を目的とする買受けの申出の場合、5条の適格証明を受ける必要があります。)
相続等により、農業委員会の許可を得ずに農地の権利を取得した場合、届け出るもの。
様式第1号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書(ワード:41KB)
様式第6号 農地所有適格法人としての事業等の状況(ワード:32KB)
様式第10号 農地所有適格法人以外の法人 農地法第3条第3項の要件に関する事項(ワード:17KB)
様式第11号 農地所有適格法人以外の法人 地域との役割分担に係る確約書(ワード:15KB)
様式第18号 農地所有適格法人以外の法人 農地等の利用状況報告書(ワード:24KB)
様式第29号 競公売買受適格証明願(耕作目的による農業委員会証明)(ワード:23KB)