更新日:2026年5月13日
医療機関への立入検査において、特に多い指摘事項について掲載しています。
掲載項目以外の立入検査時の確認項目については、以下のリンクから「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱」をご参照ください。
氏名・本籍地に変更があった場合には、免許証を書き換えなければなりません。
医療機関は、定期的に免許証の記載事項に変更が無いかを確認し、最新の免許証を保管してください。
医師・看護師等、医療国家資格の免許証の籍(名簿)訂正・書換え申請 等
准看護師の籍訂正、免許証書換交付申請 等
建物の構造設備の変更、エックス線装置の入替え等については、事前に許可申請が必要な場合があります。
構造設備の変更やエックス線装置等の入替えを予定している場合は、工事等の着手前にご相談ください。
移動型エックス線装置(歯科用ポータブルレントゲン等)も設置や廃止の届出の対象となります。
未届出の移動型エックス線装置がある場合には、速やかに届け出てください。
(※)麻薬専用の固定した金庫又は容易に移動できない金庫(重量金庫)で、施錠設備のあるもの
手提げ金庫、スチール製のロッカー、事務机の引き出し等は不可
その他麻薬管理に関する詳細については、以下のマニュアルをご参照ください。
病院・診療所における麻薬管理マニュアル(厚生労働省)(外部サイト)
(1)向精神薬の品名(販売名)・数量
(2)譲り受け、譲り渡し、又は廃棄した年月日
(3)譲受け又は譲渡しの相手方の営業所等の名称・所在地
その他向精神薬管理に関する詳細については、以下の手引をご参照ください。
病院・診療所における向精神薬取扱いの手引(厚生労働省)(外部サイト)
労働安全衛生法に基づく労働者の健康診断の検査項目は、必須項目が定められています。
腹囲や聴力検査等、必須項目に記載漏れが無いか、確認してください。
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう(厚生労働省)(外部サイト)
放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に⽴ち⼊る⽅
放射線業務に従事する医師や看護師であっても、雇用者(個人診療所の管理者や法人役員等)は対象外です。
(1)被ばく歴の有無
被ばく歴を有する⽅は、作業の場所、内容と期間、放射線障害の有無、⾃覚症状の有無、その他放射線による被ばくに関する事項を記録してください。
(2)⽩⾎球数と⽩⾎球百分率の検査
(3)⾚⾎球数の検査と⾎⾊素量の両⽅、またはヘマトクリット値の検査
(4)⽩内障に関する眼の検査
(5)⽪膚の検査
※雇い⼊れ・配置替えの際の健康診断では、
(4)の項⽬は使⽤する線源の種類等に応じて省略できます。
※6か⽉以内ごとに1回、定期に⾏う健康診断では、
放射線業務を⾏う事業主の皆さまへ(厚生労働省リーフレット)(PDF:245KB)
医療機能情報の公表については、以下のリンクをご参照の上、未報告の医療機関や、記載事項に変更のある医療機関におきましては、報告をお願いします。
(1)管理者の氏名
(2)診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
(3)医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
(4)建物の内部に関する案内(病院の場合のみ)
(1)医療の安全を確保するための指針
(2)院内感染対策のための指針
(3)院内感染対策マニュアル
(4)医薬品の安全使用のための業務に関する手順書
(5)診療用放射線の安全利用のための指針(エックス線装置を設置している場合)
(6)検体検査に係る業務手順書等(検体検査業務を行っている場合)
※検体検査に係る業務手順書等の詳細は「Ⅶ 検体検査業務について」をご覧ください。
(1)医療安全のための研修(年2回程度)
(2)院内感染対策のための研修(年2回程度)
※(1)~(2)は、無床診療所の場合は、外部での研修を受講することでも代用可。
(3)医薬品の安全使用のための研修(必要に応じて)
(4)医療機器の安全使用のための研修(新しい医療機器の導入時)
※(3)~(4)は、他の医療安全に係る研修と併せて実施しても可。
(5)診療用放射線の安全利用のための研修(年1回以上)
※(5)は、他の医療安全に係る研修又は放射線の取扱いに係る研修と併せて実施しても可。
また、医療機関が主催する研修の他、外部での研修も可。
【記録事項】開催(受講)日時、出席者、研修項目
(1)人工心肺装置及び補助循環装置
(2)人工呼吸器
(3)血液浄化装置
(4)除細動装置(自動体外式除細動器(AED)を除く)
(5)閉鎖式保育器
(6)CTエツクス線装置(医用X線CT装置)
(7)診療用高エネルギー放射線発生装置(直線加速器等)
(8)診療用粒子線照射装置
(9)診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)
(10)磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)
医療機関における検体検査の業務の適正な実施に必要な基準については、検体検査機器を用いた検査だけでなく、尿検査用の試験紙や、インフルエンザ等の迅速検査キットを用いた検査も対象となります。医療機関が自ら検体検査を実施している場合には、検体検査の精度の確保のため、以下の標準作業書等が必要となります。
(1)検査機器保守管理標準作業書
※医療機器の添付文書、取扱説明書等を検査機器保守管理標準作業書としても可。
(2)測定標準作業書
検査機器等の取扱説明書等を、当該検査機器を用いる検体検査の測定標準作業書としても可。
ただし、取扱説明書等の内容に、以下の事項が含まれていることが望ましいです。
【測定標準作業書に記載すべき項目】
検査項目ごとに、「定義」、「臨床的意義」、「測定方法及び測定原理」、「検査手順(フロー等)」及び「基準範囲及び判定基準」並びに以下の事項。
(1)検査機器保守管理作業日誌
【記入すべき事項】
(2)測定作業日誌
【記入すべき事項】
いずれの作業日誌も記録の頻度としては、検体検査を実施した都度又は週~月単位が望ましいです。
(1)試薬管理台帳
【記入すべき事項】
(2)統計学的精度管理台帳(内部精度管理を実施した場合)
【記入すべき事項】
(3)外部精度管理台帳(外部精度管理調査を受検した場合)
【記入すべき事項】
内部精度管理、外部精度管理調査、その他検査業務の詳細については、以下の通知をご参照ください。
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について(外部サイト)
サイバーセキュリティ対策チェックリストは、医療機関確認用と、医療情報システムを提供している事業者用の2種類があります。
それぞれが確認し、チェックリストへ記載の上、必要な対策を実施してください。
医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト(厚生労働省)(外部サイト)
医療機関に設けられている受水槽の有効容量や水源によっては、水道法に基づき、それぞれの水道区分に応じた管理を行わなければならない場合があります。
例)簡易専用水道
詳細については以下のページをご参照ください。