高松市公式ホームページ もっと高松

Multilingual

県外産業廃棄物の取扱い

更新日:2026年5月7日

県外産業廃棄物の取扱いは、次のとおりといたします。

 高松市では、高松市産業廃棄物処理等指導要綱により、県条例での協議対象となる循環的利用を除いて、 市内での県外産業廃棄物の処分、保管を禁止しています。
  
    ※ 県条例での協議対象となる循環的利用とは、「香川県における県外産業廃棄物の取扱い
     に関する条例」に基づき、高松市を含む香川県内全域を対象として、県との間で、循環的な
     利用での県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等を行い認められた場合を指します。

 
 ただし、特例として、市長がやむを得ない理由があると認め、かつ、生活環境の保全上支障がないと認める場合、要綱に基づく事前協議等を経たうえで、県外産業廃棄物の搬入を認めています。

 
 また、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、東北・関東地方から排出される産業廃棄物については、市内搬入に関する基準を設けています。

オンラインで県外産業廃棄物の各届出書を提出する場合は、下記の「県外産業廃棄物に関する届出 オンライン入力フォーム」から提出をお願いします。

なお、提出する書類は、事前に各様式をダウンロードし、必要事項を記入(入力)しておいてください。

(その後で、オンライン入力フォームに添付して提出していただきます。)

新規ウィンドウで開きます。 県外産業廃棄物に関する届け出オンライン入力フォーム
オンライン提出入力フォーム(こちらをクリックください。)

お問い合わせ

このページは、環境指導課が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>

電話:087-839-2380

ファクス:087-837-1458