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県外産業廃棄物の取扱い

更新日:2024年4月23日

県外産業廃棄物の取扱いは、次のとおりといたします。

 高松市では、高松市産業廃棄物処理等指導要綱により、県条例での協議対象となる循環的利用を除いて、 市内での県外産業廃棄物の処分、保管を禁止しています。
  
    ※ 県条例での協議対象となる循環的利用とは、「香川県における県外産業廃棄物の取扱い
     に関する条例」に基づき、高松市を含む香川県内全域を対象として、県との間で、循環的な
     利用での県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等を行い認められた場合を指します。

 
 ただし、特例として、市長がやむを得ない理由があると認め、かつ、生活環境の保全上支障がないと認める場合、要綱に基づく事前協議等を経たうえで、県外産業廃棄物の搬入を認めています。

 
 また、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、東北・関東地方から排出される産業廃棄物については、市内搬入に関する基準を設けています。

お問い合わせ

このページは、環境指導課が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>

電話:087-839-2380

ファクス:087-837-1458