更新日:2018年4月1日
〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの
責任において適正に処理しなければならないと定められています。
〇 産業廃棄物の事業者については、さらに、その産業廃棄物を自ら処理するか、産業廃棄物処理業者に
委託して処理しなければならず、それぞれにおいて従わなければならない基準が定められています。
〇 事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、その処理の状況に関する確認を行い、発生から
最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じなければならず、
委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に、運搬を受託した者(委託が産業廃棄物の処分のみのとき
は処分を受託した者)に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
〇 事業者は、建設工事(土木建築に関する工事。解体工事を含む。)に伴い産業廃棄物を生ずる事業場
の外において、その産業廃棄物を保管する場合、原則として事前に、市に届け出なければなりません
(保管場所が市外の場合は、香川県に届け出てください。)。
なお、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、元請業者が事業者となります。
(平成23年4月1日改正)
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の一元化及び産業廃棄物の排出事業場外保管(ワード:46KB)
〇 事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、
産業廃棄物の減量等に関する計画書及び実施状況に関する報告書を市に提出
しなければなりません(事業場が市外の場合は、香川県に届け出てください。)。
〇 産業廃棄物を生ずる事業場で、一定の要件に該当するものを設置している事業者は、
帳簿を備え、産業廃棄物の処理について定められた事項を記載しなければなりません。
(平成23年4月1日改正)
〇 産業廃棄物の事業者等に係る報告書等の様式は、下記を御覧ください。
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